大町市 会社設立
- 商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円...
- クーリングオフ制度の利用方法と期限~消費者被害で司法書士に依頼できること~
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 家族信託における認知症対策
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- 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?
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- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
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- 司法書士による供託業務とは
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- 強制執行とは?申立てまでの流れ
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- 滞納賃料を請求するには
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- 本人訴訟支援とは
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- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
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- 裁判手続きの流れ
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- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 会社を解散する際の登記
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
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- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
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- 相続登記で必ずかかる費用
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- 所有権を登記するメリット・デメリット
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- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
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- 土地の名義変更の流れと手続き
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- 不動産登記の種類
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高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
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新築の登記|登記の種...
建物を新たに建築した場合には、不動産登記を申請します。この登記には、表題部登記と権利登記の2種類があります。 ■表題登記不動産登記簿の中では、表題部には主に土地や建物等の不動産の物理的な現況を記します。建物が建 […]
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弁済供託の活用~認め...
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。 ・受領拒否債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることが […]
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会社・法人設立登記の...
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並 […]
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所有権を登記するメリ...
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が […]
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成年後見申し立て|必...
■成年後見制度とは成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。この制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。 法定後見制度は、成年被後見人となる方の判断 […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
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