配偶者居住権 登記
- 配偶者居住権の登記|設定した方がいいのはどんなケース?
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として、残された配偶者や子どもが遺産分割を行っていました。しかし、残された配偶者は建物を相続した場合...
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりま...
- 商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円...
- 会社を解散する際の登記
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解散の登記と同時に清算人等の選任登記も行うことになります。 会社・法人には登記義務があるため期限...
- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
■役員の変更登記会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の登記が必要となります。役員の変更登記に係る登録免許税は1万円です。ただし資本金の額が1億円を超...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必...
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書を取得する必要があります。これらの書類を取得するためには合計で数千円かかりま...
- 所有権を登記するメリット・デメリット
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が自分のものであると主張するため、所有権を登記しておいたほうが良いと言えます。 また、所有権の登...
- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができるのでしょうか。結論から言えば抵当権抹消登記手続は自分で行うことができます。必要書類を準備して法務局への提出を行えば抵当権抹消登記手続は概ね完...
- 土地の名義変更の流れと手続き
売買や相続などで不動産の所有者が変わった場合には、所有権移転登記手続を行って不動産の名義を変更するべきです。土地の名義をしっかりと変更しておかなければ、所有権を第三者に対抗できなかったり、不動産を担保に入れたり売却したりできなくなってしまう恐れがあります。 土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類...
- 不動産登記の種類
不動産登記には、主に表示登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記があります。 ■表示登記表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しく作成する登記です。主に建物を新築した時に行います。表示登記には建物の所在地番、構造、床面積などが記載されます。 ■所有権保存登記所有権保存登記とは、甲区欄に最初の不動産の...
- 担保不動産競売の流れ
決定を債務者に送達・差押えの登記(差押えの効力は、この送達された時と登記のどちらか早い方がなされた時点で生じます。実務上は、債務者の執行妨害を阻止するために送達の前に差押えの登記がなされる場合がほとんどです。↓不動産の現況調査・評価↓執行官による売却の実施↓代金の納付 売却をし、不動産の買受人(不動産競売で買った...
- 定款変更をする場合の手続きと費用
そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は義務となっています。そのため原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければなりません。商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行う...
- 株券不発行会社の登記手続き
つまり、もともと株券を発行していない会社を設立した際には通常の会社設立登記を行えばよく、株券発行会社として登記していた会社が、株券不発行会社となる際には変更登記を行う必要があります。 ■必要な手続き株券不発行会社になるという事は、株券を発行する旨の定めを廃止する事になります。まずは、株式を発行する旨の定めを廃止す...
- 少額の金銭トラブル解決|少額訴訟の流れや成功するポイントとは
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 役員変更登記の手続きの流れや必要書類
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。 ■手続の流れまずは、株主総会を招集し、承認決議を行います。株主総会は、任期満了の場合に重任をする場合や、新たな役員を就任させる場合、退任する場合などに行う必要が...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
少額訴訟の訴状の書き...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するために利用できる簡易な裁判手続きです。裁判では訴状を作成する必要がありますが、どのように作成すれば良いか分からないという方が多いと思います。今回は、少額訴訟の訴状の書き方を解説しま […]
-
少額の金銭トラブル解...
■少額訴訟少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に […]
-
裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
-
根抵当権とは?抵当権...
根抵当権とは、抵当権の1種であり、債権を担保するためのものです。例えば、自分がお金を借りていて、貸主である相手方がお金の返済を請求できる権利(債権)を持っているとします。相手の債権に対して、仮にお金を返すことができなかっ […]
-
会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]
-
少額訴訟の費用の相場...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説し […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |