定款変更 費用
- 司法書士による供託業務とは
担保供託には、営業者が営業活動によって生じた債務や損害を担保するための保証金として供託しなければならない「営業保証供託」や、税金の滞納者が税務署に納税担保を提供するための「税法上の担保供託」や、仮差押訴訟や仮処分の執行などにおいて当事者負担となる訴訟費用の支払い担保を提供するための「裁判上の担保供託」などがありま...
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
そして、強制執行を申し立てても、差し押える財産がなくて強制執行が空振りになったり、強制執行にかかった費用の方が回収できる債権より多額になったりしてしまうおそれがあるため、あらかじめ債務者の財産を調査しておく必要があります。 ■申立て申立先や必要な書類や申立ての後の流れは、強制執行の対象となる財産の種類によって異な...
- 滞納賃料を請求するには
また、訴訟費用も50万円程度かかることから、貸主にとって非常に負担が大きいと言えます。したがって、裁判以外の手段で解決して次の入居者を探す方が結果としては得策であることがあります。そのような場合、任意の明け渡し請求を行います。任意の明け渡し請求では、滞納期間の家賃支払いを免除することを条件に入居者に任意で退去して...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用(郵券代)・期日の出頭日当、出頭旅費、宿泊料・証人の日当、旅費・鑑定料 訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10...
- 商業登記にかかる費用
登記申請手続きの方法や費用等でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。 高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っており...
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書を取得する必要があります。これらの書類を取得するためには合計で数千円かかりま...
- 所有権を登記するメリット・デメリット
このように費用がかかる点はデメリットと言えるでしょう。また、手続きが面倒だというのもデメリットになるかもしれません。 上記のように所有権を登記しなければ第三者に所有権を主張できなかったり、不動産を担保にローンを組んだり売却したりすることができなくなるという大きなデメリットがあります。そのため、出来る限り所有権の登...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]
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役員変更登記の手続き...
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。 ■手続の流れまずは、株主総会を招集し、承認決議を行います […]
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不動産登記の種類
不動産登記には、主に表示登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記があります。 ■表示登記表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しく作成する登記です。主に建物を新築した時に行います。表示登記には建物 […]
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裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
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会社を解散する際の登...
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解 […]
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抵当権抹消の手続きは...
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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