家 名義変更
- 家族信託における認知症対策
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。 家族信託では、...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えることがあります。加えて、大家さんが、値上げした賃料でなければ受け取らないと明言した場合、借主としては、家賃を滞納することによる債務不履行の責任を回避したいと考えるでしょう。家賃を滞納した場合は、遅延損害金を支払わなけ...
- 司法書士による供託業務とは
例えば、家を借りている場合に、大家さんに「来月から賃料を値上げします。値上げした賃料でなければ賃料は受け取りません。」と言われたとします。借主としては納得できずに交渉したいと思っても、家賃を支払わなければ、債務不履行となって遅延損害金を支払わなければならないおそれがあるなど、様々な不利益が生じます。そこで、とりあ...
- 滞納賃料を請求するには
入居者が家賃を滞納している場合、大家さんとしてはどのような対応をするべきなのでしょうか。 家賃の滞納があれば、まずは滞納の翌日から1週間以内に、入居者にメールや電話や訪問で連絡をします。うっかり払い忘れていただけの可能性もあるため、あまりしつこい督促はしないようにしましょう。 それでも家賃を納めない場合は、滞納が...
- 本人訴訟支援とは
そこで、裁判書類作成の専門家である司法書士が、本人訴訟を支援することができます。司法書士は、ご依頼者様の依頼内容に基づいて訴状、答弁書、準備書面などの書類を作成し、提出した書類の内容や訴訟進行について本人に説明を行います。そして、ご本人が裁判所に出廷します。 実際の民事裁判では、当事者が口頭で相手方と議論をすると...
- 土地の名義変更の流れと手続き
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。 法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。 司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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少額の金銭トラブル解...
■少額訴訟少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に […]
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相続登記で必ずかかる...
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資 […]
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定款変更をする場合の...
会社の定款には、商号や本店の住所、役員等様々なことが記録されています。そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は […]
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代表取締役等の住所非...
代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則などの一部を改正する省令によって創設された制度で、2024年10月1日から施行されています。今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを解説していきたいと思いま […]
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会社を解散する際の登...
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解 […]
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裁判手続きの流れ
①訴状の提出(原告)民事裁判は、「訴状」という書面を裁判所に提出することによって始まります。訴状には、次の事項を記載することになります。 ・当事者及び法定代理人・請求の趣旨(裁判所に対してどのような判決を求める […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
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