家 名義変更
- 家族信託における認知症対策
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。 家族信託では、...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えることがあります。加えて、大家さんが、値上げした賃料でなければ受け取らないと明言した場合、借主としては、家賃を滞納することによる債務不履行の責任を回避したいと考えるでしょう。家賃を滞納した場合は、遅延損害金を支払わなけ...
- 司法書士による供託業務とは
例えば、家を借りている場合に、大家さんに「来月から賃料を値上げします。値上げした賃料でなければ賃料は受け取りません。」と言われたとします。借主としては納得できずに交渉したいと思っても、家賃を支払わなければ、債務不履行となって遅延損害金を支払わなければならないおそれがあるなど、様々な不利益が生じます。そこで、とりあ...
- 滞納賃料を請求するには
入居者が家賃を滞納している場合、大家さんとしてはどのような対応をするべきなのでしょうか。 家賃の滞納があれば、まずは滞納の翌日から1週間以内に、入居者にメールや電話や訪問で連絡をします。うっかり払い忘れていただけの可能性もあるため、あまりしつこい督促はしないようにしましょう。 それでも家賃を納めない場合は、滞納が...
- 本人訴訟支援とは
そこで、裁判書類作成の専門家である司法書士が、本人訴訟を支援することができます。司法書士は、ご依頼者様の依頼内容に基づいて訴状、答弁書、準備書面などの書類を作成し、提出した書類の内容や訴訟進行について本人に説明を行います。そして、ご本人が裁判所に出廷します。 実際の民事裁判では、当事者が口頭で相手方と議論をすると...
- 土地の名義変更の流れと手続き
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。 法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。 司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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資本金を変更した場合...
会社・法人登記とは、株式会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人など、会社以外の様々な法人が、その商号や名称、本店の所在地、役員の氏名などの事項について、公示するための制度です。会社・法人を設立する際には、設立の登記 […]
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抵当権抹消の手続きは...
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]
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商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場 […]
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相続登記で必ずかかる...
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資 […]
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担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]
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会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
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