会社 登記簿 とは

  • 不動産登記の種類

    表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しく作成する登記です。主に建物を新築した時に行います。表示登記には建物の所在地番、構造、床面積などが記載されます。 ■所有権保存登記所有権保存登記とは、甲区欄に最初の不動産の所有者の名前を記載する登記です。所有権保存登記を具備することで、不動産の所有権を第三者に対抗できます...

  • クーリングオフ制度の利用方法と期限~消費者被害で司法書士に依頼できること~

    クーリング・オフとは、契約締結後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことをいいます。 利用方法としては、期間内にクーリング・オフの通知をしたことを証明するために、内容証明郵便や簡易書留郵便などで、差出しの日付をはっきりと残す必要があります。 クーリング・オフ制度はすべての取引で利用できるわけではあり...

  • 家族信託における認知症対策

    家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。 家族信託では、...

  • 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?

    執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。 このよ...

  • 司法書士による供託業務とは

    執行供託とは、自分を債務者とする債権が差し押さえられて、誰に支払いをすればいいかわからなくなった場合などに利用される供託をいいます。 例えば、雇用主に対して、従業員への給料支払い債務が差し押さえられたとの通知が届けられることがあります。そのような場合、通知してきた債権者に直接支払うのではなく、供託所を通して支払う...

  • 強制執行とは?申立てまでの流れ

    債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。 強制執行を行うためには、債務名義が必要になり...

  • 本人訴訟支援とは

    実際の民事裁判では、当事者が口頭で相手方と議論をするということはありません。当事者が書面を提出して、裁判所は書面の内容に基づいて判断をします。ですから、裁判では口頭で相手との法的な論争をするわけではないため必ずしも弁護士に代理してもらう必要はありませんし、むしろ、書面を適切に作成することが最も重要になります。した...

  • 裁判手続きの流れ

    実務では、当事者や代理人が判決言渡しのために期日に出席することはあまりありません。 判決書が当事者に送達され、敗訴した当事者が控訴をしたいと考える時は、判決書を受け取ってから2週間の控訴期間内に裁判所に控訴状を提出します。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村...

  • 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット

    会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりま...

  • 商業登記にかかる費用

    会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円...

  • 会社を解散する際の登記

    会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解散の登記と同時に清算人等の選任登記も行うことになります。 会社・法人には登記義務があるため期限...

  • 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~

    会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の登記が必要となります。役員の変更登記に係る登録免許税は1万円です。ただし資本金の額が1億円を超える場合は登録免...

  • 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用

    会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必...

  • 相続登記で必ずかかる費用

    高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。 

  • 所有権を登記するメリット・デメリット

    高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。 

  • 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?

    高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。 

  • 土地の名義変更の流れと手続き

    高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。 

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ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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