法人 登記費用
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりま...
- 商業登記にかかる費用
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 会社を解散する際の登記
会社・法人には登記義務があるため期限内に登記申請をしなかった場合には、代表者に対して100万円以下の過料が科されてしまう恐れもありますから注意が必要です。 清算登記をする際には登録免許税が3万円かかります。また、清算人等の選任登記は登録免許税として9000円がかかります。司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬も...
- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
会社・法人には登記義務があるため期限内に登記申請をしなかった場合には、代表者に対して100万円以下の過料が科されてしまう恐れもありますから注意が必要です。 ■会社の本店・支店移転に伴う登記会社の本店や支店を移転する場合には登記をする必要があります。会社の本店の移転登記をする場合、登録免許税として3万円がかかります...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必...
- 相続登記で必ずかかる費用
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 所有権を登記するメリット・デメリット
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 土地の名義変更の流れと手続き
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- 不動産登記の種類
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高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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敷金とは賃貸物件の入居時に支払うお金のことをいい、退去する際に補修費用などを差し引いて、物件を借りた人に返還されることになります。今回は敷金返還請求権という物件を借りた人の権利と、敷金が返還されなかった場合の対処法につい […]
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クーリング・オフとは、契約締結後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことをいいます。 利用方法としては、期間内にクーリング・オフの通知をしたことを証明するために、内容証明郵便や簡易書留郵便などで、 […]
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担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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