会社・法人登記に関するキーワードに関する基礎知識や事例BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLE
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法人 登記費用
会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記 […]
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商業 登記 閲覧
会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記 […]
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会社 設立 費用
商業登記にかかる費用■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任 […]
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合同 会社 設立 登記 ...
商業登記にかかる費用■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任 […]
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合同 会社 株式 違い
会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記 […]
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債務整理 費用
司法書士による供託業務とは担保供託には、営業者が営業活動によって生じた債務や損害を担保するための保証金として供託しなければならない「営業保証供託」や、税金の滞納者が税務署に納税担保を提供するための「税法上の担保供託」や、 […]
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役員変更 登記
商業登記にかかる費用■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任 […]
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法人 登記
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合同会社 設立 費用
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会社 設立 届出
商業登記にかかる費用■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任 […]
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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成年後見申し立て|必...
■成年後見制度とは成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。この制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。 法定後見制度は、成年被後見人となる方の判断 […]

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司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]

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相続登記の手続きと必...
相続登記は不動産を相続した際に必要となりますが、どんな手続きなのか、どんな書類が必要なのか、不安な方が多いと思います。この記事では、具体的な手続きと必要書類についてわかりやすく解説します。 相続登記 […]

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不在者財産管理人の選...
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者のことをいいます。このような不在者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所が財産管理人を選任することがあります。この者を不在者財産管理人といいます。家庭裁判所に […]

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会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]

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敷金返還請求権とは?...
敷金とは賃貸物件の入居時に支払うお金のことをいい、退去する際に補修費用などを差し引いて、物件を借りた人に返還されることになります。今回は敷金返還請求権という物件を借りた人の権利と、敷金が返還されなかった場合の対処法につい […]

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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
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