執行 供託
- 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。 このよ...
- 司法書士による供託業務とは
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りて...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。 ・受領拒否債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることができない 弁済供託でよくあるケースは、賃貸借契約で、貸主が賃料の受領を拒否する場合です。 大家さんが、家賃の値上げを要求して...
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。 強制執行を行うためには、債務名義が必要になります。債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書です。 具体的には、訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段...
- 裁判手続きの流れ
裁判上の和解は確定した判決と同一の効力があるため、和解の内容に基づいて強制執行をすることも可能です。 ⑥判決言渡期日判決は、口頭弁論が終結した後に、指定された判決期日において言い渡されます。判決言渡期日当日は、公開の法廷で判決が言い渡されます。実務では、当事者や代理人が判決言渡しのために期日に出席することはあまり...
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 商業登記にかかる費用
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- 会社を解散する際の登記
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- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
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- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
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- 相続登記で必ずかかる費用
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- 所有権を登記するメリット・デメリット
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- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
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- 土地の名義変更の流れと手続き
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- 不動産登記の種類
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強制執行とは?申立て...
債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に […]
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不動産の相続登記の義...
不動産の相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。本稿では、いつから不動産相続登記の義務化がはじまるのか、義務化によってこれまでと何が変わるのか、といったことについて分かりやすく解説していきます。 &nbs […]
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株券不発行会社の登記...
株券とは、株式を表章する有価証券の事を指します。通常、会社法では株券を発行しないのが原則であり、発行する際にはその旨を定款に定める必要があります。この、株券発行の旨を定款に記した会社が、株券発行会社となります。つまり、も […]
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敷金返還請求権とは?...
敷金とは賃貸物件の入居時に支払うお金のことをいい、退去する際に補修費用などを差し引いて、物件を借りた人に返還されることになります。今回は敷金返還請求権という物件を借りた人の権利と、敷金が返還されなかった場合の対処法につい […]
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新築の登記|登記の種...
建物を新たに建築した場合には、不動産登記を申請します。この登記には、表題部登記と権利登記の2種類があります。 ■表題登記不動産登記簿の中では、表題部には主に土地や建物等の不動産の物理的な現況を記します。建物が建 […]
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家族信託における認知...
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があ […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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