債権 回収
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。 強制執行を行うためには、債務名義が必要になり...
- 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。 このよ...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることができない 弁済供託でよくあるケースは、賃貸借契約で、貸主が賃料の受領を拒否する場合です。 大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えること...
- 司法書士による供託業務とは
支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りている場合に、大家さんに「来月から賃料を値上げします。値上げした賃料でなければ賃料は受け取りません。」と言われたとします。借主としては納得できずに交渉したい...
- 滞納賃料を請求するには
裁判で勝訴したとしても、賃借人に資力がない場合などに、家賃を回収することができない可能性があり、差し押さえなどの対応を事前に検討する必要があるからです。 そして、支払督促、少額訴訟、通常訴訟(明け渡し訴訟)のうちの適切な裁判制度を提起します。 裁判で明け渡しを求めたい場合、通常訴訟を提起することになりますが、半年...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場 […]
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裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
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少額訴訟の費用の相場...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説し […]
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担保不動産競売の流れ
担保不動産競売とは、抵当権などの担保権を設定した不動産を競売にかけることをいいます。この競売によって得られた売却代金が、債権者への弁済にあてられます。この一連の流れがよく耳にする強制執行です。 ■不動産強制競売 […]
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担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]
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代表取締役等の住所非...
代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則などの一部を改正する省令によって創設された制度で、2024年10月1日から施行されています。今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを解説していきたいと思いま […]
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ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
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