債権 時効

  • 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?

    執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。 このよ...

  • 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~

    債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることができない 弁済供託でよくあるケースは、賃貸借契約で、貸主が賃料の受領を拒否する場合です。 大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えること...

  • 司法書士による供託業務とは

    支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りている場合に、大家さんに「来月から賃料を値上げします。値上げした賃料でなければ賃料は受け取りません。」と言われたとします。借主としては納得できずに交渉したい...

  • 強制執行とは?申立てまでの流れ

    債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。 強制執行を行うためには、債務名義が必要になり...

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ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

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