少額訴訟 費用 相手に請求
- 少額訴訟の費用の相場|相手に請求できる?
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説します。 少額訴訟とは 少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルに限り利用することができる民事...
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促であれば、元から執行力が付与されているため、執行文の付与は原則不要です。 そして、強制執行を申し立てても、差し押える財産がなくて強制執行が空振りになったり、強制執行にかかった費用の方が回収できる債権より多額になったりしてしまうおそれがあるため、あらかじめ債務者の財産を調査しておく...
- 滞納賃料を請求するには
そして、支払督促、少額訴訟、通常訴訟(明け渡し訴訟)のうちの適切な裁判制度を提起します。 裁判で明け渡しを求めたい場合、通常訴訟を提起することになりますが、半年ほどの期間がかかり、裁判中の家賃収入を得ることができません。また、訴訟費用も50万円程度かかることから、貸主にとって非常に負担が大きいと言えます。したがっ...
- 少額訴訟の訴状の書き方
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するために利用できる簡易な裁判手続きです。裁判では訴状を作成する必要がありますが、どのように作成すれば良いか分からないという方が多いと思います。今回は、少額訴訟の訴状の書き方を解説します。 少額訴訟とは 少額訴訟とは、60万円以下の金銭トラブルに限り利用することができる訴訟で...
- 司法書士による供託業務とは
担保供託には、営業者が営業活動によって生じた債務や損害を担保するための保証金として供託しなければならない「営業保証供託」や、税金の滞納者が税務署に納税担保を提供するための「税法上の担保供託」や、仮差押訴訟や仮処分の執行などにおいて当事者負担となる訴訟費用の支払い担保を提供するための「裁判上の担保供託」などがありま...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用(郵券代)・期日の出頭日当、出頭旅費、宿泊料・証人の日当、旅費・鑑定料 訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10...
- 商業登記にかかる費用
登記申請手続きの方法や費用等でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。 高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っており...
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書を取得する必要があります。これらの書類を取得するためには合計で数千円かかりま...
- 所有権を登記するメリット・デメリット
このように費用がかかる点はデメリットと言えるでしょう。また、手続きが面倒だというのもデメリットになるかもしれません。 上記のように所有権を登記しなければ第三者に所有権を主張できなかったり、不動産を担保にローンを組んだり売却したりすることができなくなるという大きなデメリットがあります。そのため、出来る限り所有権の登...
- 定款変更をする場合の手続きと費用
■費用定款の変更登記に関しては、原則登録免許税を3万円納めなければなりません。この費用は、申請1件につき納めなければならない金額なので申請1件の中で複数の変更事項があっても基本は、費用は変わりません。しかし、本店移転の場合他の事項の変更と合わせて行う際には、別途で3万円納める必要があります。 高橋克実司法書士事務...
- 少額の金銭トラブル解決|少額訴訟の流れや成功するポイントとは
■少額訴訟少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に簡潔で即時解決を目指すことができますが、その分証拠書類や証人は、期日その場ですぐに調べることが...
- 新築の登記|登記の種類やかかる費用について
■費用新築の登記については、費用として登録免許税がかかります。しかし、建物の表題登記には登録免許税は課税されないので、実際には権利登記にかかる登録免許税をおさめます。その具体的な税額は、申請する権利によって異なりますが、所有権保存登記であれば不動産価格の0.4%、土地の所有権移転登記であれば不動産価格の2%です。...
- 不動産の共有名義人が死亡した場合の登記手続きと注意点
また、申請には費用として登録免許税がかかります。登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.の額になります。 不動産登記は高橋克実司法書士事務所におまかせください 高橋克実司法書士事務所では、相続登記をはじめとする不動産登記全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことが...
- 不在者財産管理人の選任の流れや予納金について
そのほかに必要となる費用として、予納金が挙げられます。不在者の財産を管理するために必要な費用や不在者財産管理人に対する報酬が、不在者の財産の内容から不足しそうな場合には、財産管理などの事務を円滑に進めるため、申立人は家庭裁判所に予納金を納付する必要があります。 裁判手続に関するお悩みは高橋克実司法書士事務所にご...
- 資本金を変更した場合に必要となる登記とは?
司法書士は登記業務を非常に得意としており、知識も経験も豊富であるため、司法書士に依頼すると、多少の費用は掛かりますが、スムーズに手続きが進み、本業以外に時間や手間を割かなくてよいため、司法書士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。 会社・法人登記は高橋克実司法書士事務所にご相談ください 高橋克実司法書士事...
- 少額訴訟の進め方|証拠がない状態でもできる?
もめごとを早期解決したい場合、少額訴訟を考える方もおられるかもしれません。 今回の記事では「少額訴訟とは何か」や「少額訴訟の進め方」などをご紹介します。 少額訴訟とは何か? 「少額訴訟」とは、速やかに争いごとを処理するために設けられた制度です。相手に60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できます。
- 目的変更登記とは?必要なケースや費用について解説
今回の記事では「目的変更登記とは何か」「必要なケースや費用」について解説します。 目的変更登記とは? 会社を設立する場合、会社の登記簿を作成する必要があります。会社の登記簿は、商号(会社名)、本店(本社の住所)、目的、資本金、役員等の基本情報が記載されており、本店所在地を管轄する法務局に備え付けられます。目的変...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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会社・法人設立登記の...
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並 […]
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株券不発行会社の登記...
株券とは、株式を表章する有価証券の事を指します。通常、会社法では株券を発行しないのが原則であり、発行する際にはその旨を定款に定める必要があります。この、株券発行の旨を定款に記した会社が、株券発行会社となります。つまり、も […]
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会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]
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会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]
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不動産の共有名義人が...
不動産の共有名義人が死亡した場合、相続はどのように行われるのでしょうか。また、その場合の不動産の登記手続きはどのように行えばよいのでしょうか。ここでは、不動産の共有名義人のうち片方が死亡してしまった場合の相続について、登 […]
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会社設立後の登記~役...
■役員の変更登記会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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