強制執行 書類
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。 強制執行を行うためには、債務名義が必要になります。債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書です。 具体的には、訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段...
- 本人訴訟支援とは
そこで、裁判書類作成の専門家である司法書士が、本人訴訟を支援することができます。司法書士は、ご依頼者様の依頼内容に基づいて訴状、答弁書、準備書面などの書類を作成し、提出した書類の内容や訴訟進行について本人に説明を行います。そして、ご本人が裁判所に出廷します。 実際の民事裁判では、当事者が口頭で相手方と議論をすると...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
・書類の送付・送達費用(郵券代)・期日の出頭日当、出頭旅費、宿泊料・証人の日当、旅費・鑑定料 訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10万円ごとに1,000円、500万円までなら20万円ごとに1,000円など、法律に定められています。 なお、訴訟費用には原則として代理人(弁護士、司法書士)費用...
- 裁判手続きの流れ
裁判上の和解は確定した判決と同一の効力があるため、和解の内容に基づいて強制執行をすることも可能です。 ⑥判決言渡期日判決は、口頭弁論が終結した後に、指定された判決期日において言い渡されます。判決言渡期日当日は、公開の法廷で判決が言い渡されます。実務では、当事者や代理人が判決言渡しのために期日に出席することはあまり...
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりません。 そのため、平日にお時間が取れない方であったり、登記手続きに自信がない方は司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。 司法書士であればご依頼者様に代わって、登...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行います。法務局は基本的には平日しか受け付けてくれないため、平日に時間が取れない場合や、必要書類の収集などが難しいという方は司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。 ご依頼いただけました司法書士がご依頼者様に代わって登記申請手続を行います。
- 相続登記で必ずかかる費用
これらの書類を取得するためには合計で数千円かかります。 ■戸籍等取得費用相続登記を行うにあたって亡くなられた方の戸籍謄本等や住民票の除票が必要です。また、相続人全員の戸籍謄本、不動産を相続する方の住民票、遺産分割協議をする場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。市役所等が遠方の場合、これらの書類を取得するための郵...
- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
必要書類を準備して法務局への提出を行えば抵当権抹消登記手続は概ね完了します。 しかし、法務局は原則として平日しか申請を受け付けてくれませんし、提出書類に不備があった場合は再提出をしなければならない場合があるなどある程度手間と時間がかかってしまいます。 抵当権抹消登記手続に関しても、司法書士にご依頼されることをお勧...
- 土地の名義変更の流れと手続き
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。 法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。 司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
家族信託における認知...
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があ […]
-
商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場 […]
-
配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
-
会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]
-
本人訴訟支援とは
日本の民事裁判手続は、基本的には本人訴訟です。裁判というと必ず弁護士を代理人とするイメージがある方も少なくありませんが、当事者本人が裁判手続きを行う本人訴訟も行われています。 そこで、裁判書類作成の専門家である […]
-
所有権を登記するメリ...
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |