裁判手続に関するキーワードに関する基礎知識や事例BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLE
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債権 時効
執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が […]
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債権回収 会社
会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記 […]
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交通事故 損害賠償 計算
司法書士による供託業務とは例えば、営業保証供託では、不動産事業であれば、業務を始める際に営業保証金として1,000万円の担保供託がなされ、事業に失敗した場合、顧客への損害賠償に使われます。 ■執行供託執行供託とは、自分を […]
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立ち退き 交渉
クーリングオフ制度の利用方法と期限~消費者被害で司法書士に依頼できること~また、自分での交渉がうまくいかなかった場合や、クーリング・オフ期間が過ぎてしまったが解約する方法を探して欲しい場合、クーリング・オフ以外の解決方法 […]
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担保不動産 競売 流れ
強制執行とは?申立てまでの流れ申立先や必要な書類や申立ての後の流れは、強制執行の対象となる財産の種類によって異なります。 債権執行であれば債権差押命令申立てを、動産執行であれば強制執行申立てを、不動産執行であれば不動産強 […]
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家賃 返済請求
弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えることがあります。加えて、大家さんが、値上げした賃料でなければ受け取らないと […]
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金銭 トラブル
執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?供託をするには、各供託所に備え付けられている「その他の金銭供託用の供託書」に必要事項を記載し、これに供託物を添えて、債務の履行地の供託所において供託手続 […]
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強制 競売
強制執行とは?申立てまでの流れそこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に勝訴判決を実現させる手続きをとることになります。 強制執行を行うためには、債務名義が必要になります。債務名義とは、強制執行によって実現されるこ […]
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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少額の金銭トラブル解...
■少額訴訟少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に […]
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【司法書士が解説】相...
相続により不動産を取得した際の手続きは、慣れていない方には煩雑です。 この記事では「相続登記の義務化」「相続人申告登記とは何か」「いつから始まるか」などについて詳しくご説明します。 相続登記の義務化とは? 従 […]
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会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]
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担保不動産競売の流れ
担保不動産競売とは、抵当権などの担保権を設定した不動産を競売にかけることをいいます。この競売によって得られた売却代金が、債権者への弁済にあてられます。この一連の流れがよく耳にする強制執行です。 ■不動産強制競売 […]
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執行供託とは~裁判所...
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支 […]
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裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
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- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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