新築の登記|登記の種類やかかる費用について
建物を新たに建築した場合には、不動産登記を申請します。
この登記には、表題部登記と権利登記の2種類があります。
■表題登記
不動産登記簿の中では、表題部には主に土地や建物等の不動産の物理的な現況を記します。
建物が建てられたり、逆に滅失した場合などもその現況を記さなければならず、これは義務付けられています。
建物を新築した場合にこの申請義務が課せられるのは、新築した建物の所有権を取得した者で、その所有権取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
さらに、この申請を怠ったものには、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
■権利登記
権利登記は、不動産登記簿に当該不動産の権利関係を記します。
不動産の所有権を取得した場合、抵当権を設定した場合など、様々な場合に記載がされます。
この権利部の登記は、表題登記とは異なり、申請は義務付けられていません。
そのため、申請を怠った場合でも罰則が原則的には課せられません。
しかし、権利登記をしておくことで自身の不動産に対する権利を主張することができたり、トラブル防止につながるため、権利変動が生じた際には速やかに申請することをおすすめします。
■費用
新築の登記については、費用として登録免許税がかかります。
しかし、建物の表題登記には登録免許税は課税されないので、実際には権利登記にかかる登録免許税をおさめます。
その具体的な税額は、申請する権利によって異なりますが、所有権保存登記であれば不動産価格の0.4%、土地の所有権移転登記であれば不動産価格の2%です。
不動産価格とは、原則として固定資産評価額になります。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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