不動産の相続登記の義務化はいつから?内容や注意点など
不動産の相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。
本稿では、いつから不動産相続登記の義務化がはじまるのか、義務化によってこれまでと何が変わるのか、といったことについて分かりやすく解説していきます。
不動産相続登記とは
不動産相続登記とは、相続が発生して、土地や建物の名義が変わるときに行うものです。
被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更するためには、必要書類や申請書を準備の上、法務局に提出して申請を行う必要があります。
不動産相続登記の義務化について分かりやすく解説
そもそも、不動産相続登記の手続きは、これまで任意とされていました。
そのため、不動産の相続がなされても、登記手続きを行わずに放置される不動産が多く、結果として所有者の分からない土地が増えてしまったのです。
そういった所有者不明土地は、公共事業や復興の妨げとなってしまいます。
このような事態を改善すべく、不動産の相続登記が義務化されるに至りました。
この義務化は2024年の4月1日からスタートします。
具体的には、不動産の所有者が死亡して相続が開始したときは、所有権を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義を変更する登記をしなければなりません。
不動産相続登記の義務化の注意点
先ほど確認した通り、不動産の相続登記が義務化されることになりますが、それにもかかわらず、相続登記を行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。
これについては、正当な理由がないにもかかわらず、3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
手続きが面倒であったり、なかなか遺産分割の話し合いをする機会がなかったりと、相続登記を先延ばしにしていると、過料の対象になってしまいますので、できる限り早めに対応することをお勧めします。
また、過去の相続についても、相続登記の義務化が遡及的に適用されますので、注意が必要です。
2024年4月1日よりも前に行われた相続の場合、「2024年4月1日」もしくは「相続開始を知り、かつ不動産の所有権の取得を知った日」のいずれか遅い方の日から、3年以内に相続登記をする必要があります。
不動産登記は高橋克実司法書士事務所におまかせください
高橋克実司法書士事務所では、相続登記をはじめとする不動産登記全般について幅広くご相談を承っております。
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