少額訴訟の進め方|証拠がない状態でもできる?
もめごとを早期解決したい場合、少額訴訟を考える方もおられるかもしれません。
今回の記事では「少額訴訟とは何か」や「少額訴訟の進め方」などをご紹介します。
少額訴訟とは何か?
「少額訴訟」とは、速やかに争いごとを処理するために設けられた制度です。相手に60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できます。原則としてその日に判決がでるため、通常の裁判よりも早期に問題を解決できます。
少額訴訟ができるケース
少額訴訟ができるケースは以下のとおりです。
・友人に貸していたお金が返ってこない
・会社から給料が払われない
・交通事故にあったが、相手がお金を払ってくれない
・賃貸の敷金が返ってこない
・商品を販売したが、未払いのままになっている
少額訴訟ができるケースの一部を取り上げました。どの場合も相手に60万円以下の支払いを求める場合にのみ利用できます。
少額訴訟の進め方
少額訴訟の大まかな進め方をご紹介します。
1、提出された訴状と証拠書類をもとに裁判所が受付と審査を行う
原告(訴えを起こしたい側)は、訴えたい旨を記載した訴状と、証拠書類を簡易裁判所に提出します。裁判所は提出された訴状と証拠書類をもとに、受理するか審査します。受理された場合は原告と被告(訴えられた側)に判決の期日の連絡が来ますので、それまで待ちましょう。
2、事前聴取と被告から答弁書を受け取る
裁判所の書記官が必要と思う場合、事前聴取をして事実関係の確認をします。被告側から言い分が書かれた答弁書を受け取り、書類を揃えます。
3、法廷にて審理がなされ、判決が出る
審理日当日は、原告や被告、裁判官が集まり審議します。双方の言い分や提出した証拠にもとづいて判決が出ます。
少額訴訟をしたくても証拠がない場合
少額訴訟をしたくても証拠がない場合もあります。たとえば、金銭の貸し借りなどは書面に残さず、その場でやり取りをしていたため証拠が残らないときなどです。もちろん証拠があった方が有利に進めることができますが、証拠がないからといって少額訴訟ができないわけではありません。
金銭の貸し借りの書面がなくても、少額訴訟を起こす前に相手に「お金を借りている」との旨を手紙に書いてもらったり、証人を用意したりすることで行えます。できる限り「お金を借りていた」という証拠を集めましょう。
まとめ
少額訴訟は複雑な手続きがあり、証拠がない場合は特に注意して進めていく必要があります。少額訴訟を円滑に進めるためにも、専門家に相談するのがおすすめです。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
抵当権抹消の手続きは...
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]

-
会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]

-
所有権を登記するメリ...
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が […]

-
株券不発行会社の登記...
株券とは、株式を表章する有価証券の事を指します。通常、会社法では株券を発行しないのが原則であり、発行する際にはその旨を定款に定める必要があります。この、株券発行の旨を定款に記した会社が、株券発行会社となります。つまり、も […]

-
会社・法人設立登記の...
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並 […]

-
敷金返還請求権とは?...
敷金とは賃貸物件の入居時に支払うお金のことをいい、退去する際に補修費用などを差し引いて、物件を借りた人に返還されることになります。今回は敷金返還請求権という物件を借りた人の権利と、敷金が返還されなかった場合の対処法につい […]

よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
| 事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
| 電話番号 | 0263-87-6180 |
| FAX番号 | 0263-87-6188 |
| 受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
