代表取締役 住所非表示
- 代表取締役等の住所非表示措置|メリット・デメリットを解説
代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則などの一部を改正する省令によって創設された制度で、2024年10月1日から施行されています。今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを解説していきたいと思います。 代表取締役等の住所非表示措置 代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の登記事項証明書...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必ず記載しなければならないため、これらについて決める必要があります。 会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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不動産の相続登記の義...
不動産の相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。本稿では、いつから不動産相続登記の義務化がはじまるのか、義務化によってこれまでと何が変わるのか、といったことについて分かりやすく解説していきます。 &nbs […]

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貸したお金を返してく...
友人や知人などの個人間で金銭を貸し借りすると、「相手に貸したお金が返ってこない」といった金銭トラブルが起こることがあります。そのような場合、借主である相手に対して、金銭の支払いを求めることになりますが、どのような対処法が […]

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会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]

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少額の金銭トラブル解...
■少額訴訟少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に […]

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司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]

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- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
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