合同会社 設立 費用
- 商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円...
- 司法書士による供託業務とは
担保供託には、営業者が営業活動によって生じた債務や損害を担保するための保証金として供託しなければならない「営業保証供託」や、税金の滞納者が税務署に納税担保を提供するための「税法上の担保供託」や、仮差押訴訟や仮処分の執行などにおいて当事者負担となる訴訟費用の支払い担保を提供するための「裁判上の担保供託」などがありま...
- 強制執行とは?申立てまでの流れ
そして、強制執行を申し立てても、差し押える財産がなくて強制執行が空振りになったり、強制執行にかかった費用の方が回収できる債権より多額になったりしてしまうおそれがあるため、あらかじめ債務者の財産を調査しておく必要があります。 ■申立て申立先や必要な書類や申立ての後の流れは、強制執行の対象となる財産の種類によって異な...
- 滞納賃料を請求するには
また、訴訟費用も50万円程度かかることから、貸主にとって非常に負担が大きいと言えます。したがって、裁判以外の手段で解決して次の入居者を探す方が結果としては得策であることがあります。そのような場合、任意の明け渡し請求を行います。任意の明け渡し請求では、滞納期間の家賃支払いを免除することを条件に入居者に任意で退去して...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用(郵券代)・期日の出頭日当、出頭旅費、宿泊料・証人の日当、旅費・鑑定料 訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必...
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記でかかる費用としては、不動産調査費、戸籍等取得費、登録免許税が挙げられます。また、司法書士にご依頼される場合は司法書士報酬がかかります。 ■不動産調査費相続財産である不動産の調査のために、名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書を取得する必要があります。これらの書類を取得するためには合計で数千円かかりま...
- 所有権を登記するメリット・デメリット
このように費用がかかる点はデメリットと言えるでしょう。また、手続きが面倒だというのもデメリットになるかもしれません。 上記のように所有権を登記しなければ第三者に所有権を主張できなかったり、不動産を担保にローンを組んだり売却したりすることができなくなるという大きなデメリットがあります。そのため、出来る限り所有権の登...
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商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場 […]
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会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]
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不在者財産管理人の選...
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者のことをいいます。このような不在者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所が財産管理人を選任することがあります。この者を不在者財産管理人といいます。家庭裁判所に […]
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根抵当権とは?抵当権...
根抵当権とは、抵当権の1種であり、債権を担保するためのものです。例えば、自分がお金を借りていて、貸主である相手方がお金の返済を請求できる権利(債権)を持っているとします。相手の債権に対して、仮にお金を返すことができなかっ […]
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成年後見申し立て|必...
■成年後見制度とは成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。この制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。 法定後見制度は、成年被後見人となる方の判断 […]
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所有権を登記するメリ...
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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