不動産の相続登記の義務化はいつから?内容や注意点など
不動産の相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。
本稿では、いつから不動産相続登記の義務化がはじまるのか、義務化によってこれまでと何が変わるのか、といったことについて分かりやすく解説していきます。
不動産相続登記とは
不動産相続登記とは、相続が発生して、土地や建物の名義が変わるときに行うものです。
被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更するためには、必要書類や申請書を準備の上、法務局に提出して申請を行う必要があります。
不動産相続登記の義務化について分かりやすく解説
そもそも、不動産相続登記の手続きは、これまで任意とされていました。
そのため、不動産の相続がなされても、登記手続きを行わずに放置される不動産が多く、結果として所有者の分からない土地が増えてしまったのです。
そういった所有者不明土地は、公共事業や復興の妨げとなってしまいます。
このような事態を改善すべく、不動産の相続登記が義務化されるに至りました。
この義務化は2024年の4月1日からスタートします。
具体的には、不動産の所有者が死亡して相続が開始したときは、所有権を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義を変更する登記をしなければなりません。
不動産相続登記の義務化の注意点
先ほど確認した通り、不動産の相続登記が義務化されることになりますが、それにもかかわらず、相続登記を行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。
これについては、正当な理由がないにもかかわらず、3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
手続きが面倒であったり、なかなか遺産分割の話し合いをする機会がなかったりと、相続登記を先延ばしにしていると、過料の対象になってしまいますので、できる限り早めに対応することをお勧めします。
また、過去の相続についても、相続登記の義務化が遡及的に適用されますので、注意が必要です。
2024年4月1日よりも前に行われた相続の場合、「2024年4月1日」もしくは「相続開始を知り、かつ不動産の所有権の取得を知った日」のいずれか遅い方の日から、3年以内に相続登記をする必要があります。
不動産登記は高橋克実司法書士事務所におまかせください
高橋克実司法書士事務所では、相続登記をはじめとする不動産登記全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。
何かお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
株券不発行会社の登記...
株券とは、株式を表章する有価証券の事を指します。通常、会社法では株券を発行しないのが原則であり、発行する際にはその旨を定款に定める必要があります。この、株券発行の旨を定款に記した会社が、株券発行会社となります。つまり、も […]
-
執行供託とは~裁判所...
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支 […]
-
弁済供託の活用~認め...
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。 ・受領拒否債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることが […]
-
家族信託における認知...
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があ […]
-
本人訴訟支援とは
日本の民事裁判手続は、基本的には本人訴訟です。裁判というと必ず弁護士を代理人とするイメージがある方も少なくありませんが、当事者本人が裁判手続きを行う本人訴訟も行われています。 そこで、裁判書類作成の専門家である […]
-
クーリングオフ制度の...
クーリング・オフとは、契約締結後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことをいいます。 利用方法としては、期間内にクーリング・オフの通知をしたことを証明するために、内容証明郵便や簡易書留郵便などで、 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |