土地の名義変更の流れと手続き
売買や相続などで不動産の所有者が変わった場合には、所有権移転登記手続を行って不動産の名義を変更するべきです。
土地の名義をしっかりと変更しておかなければ、所有権を第三者に対抗できなかったり、不動産を担保に入れたり売却したりできなくなってしまう恐れがあります。
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。
法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。
司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが可能です。
不動産の名義変更でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
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