根抵当権とは?抵当権との違いやメリット・デメリットなど
根抵当権とは、抵当権の1種であり、債権を担保するためのものです。
例えば、自分がお金を借りていて、貸主である相手方がお金の返済を請求できる権利(債権)を持っているとします。
相手の債権に対して、仮にお金を返すことができなかった場合に備えて、土地や建物といった不動産で担保をするのです。
根抵当権は、不動産という物を担保としますが、一般的な担保としては、保証人をつけるといった、人を担保とするものが挙げられます。
本稿では、抵当権と根抵当権との違い、メリットやデメリットについて見ていきましょう。
抵当権と根抵当権との違いについて
抵当権と根抵当権は、どういった点が異なるのか比較して、違いを検討してみましょう。
まずは前提として共通点を挙げると、1つは債権を担保するための権利であること、もう1つは、不動産を担保目的物として設定する権利であるという点です。
また、債権者にとっては、抵当権と根抵当権のどちらについても優先弁済権を持つという点も共通しています。
優先弁済権とは、他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができるという意味です。
次に、抵当権と根抵当権の違いについてですが、まずは、借入額が決まっているかどうか、債権が特定されているかどうかという点が異なります。
抵当権は、特定の債権に対して設定される権利であるのに対し、根抵当権は、一定の範囲内であれば、債権は特定されていません。
しかし、根抵当権には極度額という上限額のようなものがあり、借入額はその範囲内とされています。
これらのことから分かるように根抵当権は、抵当権とは異なり、複数の債権を担保とすることが前提となっている権利であるということが分かります。
根抵当権のメリットとデメリット
根抵当権のメリットは、複数回の借り入れについて設定できる点にあるといえます。
極度額の範囲であれば、何度でも借り入れをすることができますし、その都度抵当権を設定する必要もありません。
そのため、将来の取引や投資額の見通しが立たない場合にも、債権を特定することなく利用できる根抵当権は大きなメリットがあります。
一方、デメリットとしては、極度額が大きくなり、同じ不動産について他の金融機関からの借り入れをすることが難しくなることがある点が挙げられます。
また、根抵当権を設定している不動産は、その権利を付けたまま売却することが極めて困難です。
そのため、売却のためには根抵当権を抹消する必要がありますが、不動産の売却代金のみでは根抵当権が担保している債権額をまかなえない可能性があります。
そうすると、より一層不動産の売却が困難になるため、そういったリスクを負うことが、根抵当権設定のデメリットといえます。
不動産登記は高橋克実司法書士事務所にご相談ください
高橋克実司法書士事務所では、不動産登記をはじめとする、その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。
抵当権に関することなど、不動産登記について何か分からないことやお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]
-
司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]
-
資本金を変更した場合...
会社・法人登記とは、株式会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人など、会社以外の様々な法人が、その商号や名称、本店の所在地、役員の氏名などの事項について、公示するための制度です。会社・法人を設立する際には、設立の登記 […]
-
少額訴訟の費用の相場...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説し […]
-
会社・法人設立登記の...
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並 […]
-
裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |