配偶者居住権の登記|設定した方がいいのはどんなケース?
■配偶者居住権とは
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。
民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として、残された配偶者や子どもが遺産分割を行っていました。
しかし、残された配偶者は建物を相続した場合に金銭的な遺産の相続ができない、もしくは預金等の金銭的な遺産を相続する代わりにこれまで被相続人と居住していた建物から出ていかなければならない等、生活していく上での不都合が生じる場合が多くありました。
このような現状を踏まえ、残された配偶者の居住する場所を一定期間保障するために、配偶者居住権は創設されました。
そのため、遺産を相続する配偶者と子ども等の相続人同士の関係が悪く、遺産分割でトラブルになる可能性が高い場合は、配偶者居住権を設定した方がいいと考えられます。
■配偶者居住権の登記
配偶者居住権は、その効力を第三者に対抗するためには登記が必要です。
そして、建物の所有者は配偶者に配偶者居住権を登記させる義務を負っています。
つまり、登記の際は配偶者と建物の所有者の共同申請となります。
登記の際に必要な書類は、以下の通りです。
・遺産分割協議書または遺言書
・登記識別情報
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
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