不動産の相続登記の義務化はいつから?内容や注意点など
不動産の相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。
本稿では、いつから不動産相続登記の義務化がはじまるのか、義務化によってこれまでと何が変わるのか、といったことについて分かりやすく解説していきます。
不動産相続登記とは
不動産相続登記とは、相続が発生して、土地や建物の名義が変わるときに行うものです。
被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更するためには、必要書類や申請書を準備の上、法務局に提出して申請を行う必要があります。
不動産相続登記の義務化について分かりやすく解説
そもそも、不動産相続登記の手続きは、これまで任意とされていました。
そのため、不動産の相続がなされても、登記手続きを行わずに放置される不動産が多く、結果として所有者の分からない土地が増えてしまったのです。
そういった所有者不明土地は、公共事業や復興の妨げとなってしまいます。
このような事態を改善すべく、不動産の相続登記が義務化されるに至りました。
この義務化は2024年の4月1日からスタートします。
具体的には、不動産の所有者が死亡して相続が開始したときは、所有権を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に名義を変更する登記をしなければなりません。
不動産相続登記の義務化の注意点
先ほど確認した通り、不動産の相続登記が義務化されることになりますが、それにもかかわらず、相続登記を行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。
これについては、正当な理由がないにもかかわらず、3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
手続きが面倒であったり、なかなか遺産分割の話し合いをする機会がなかったりと、相続登記を先延ばしにしていると、過料の対象になってしまいますので、できる限り早めに対応することをお勧めします。
また、過去の相続についても、相続登記の義務化が遡及的に適用されますので、注意が必要です。
2024年4月1日よりも前に行われた相続の場合、「2024年4月1日」もしくは「相続開始を知り、かつ不動産の所有権の取得を知った日」のいずれか遅い方の日から、3年以内に相続登記をする必要があります。
不動産登記は高橋克実司法書士事務所におまかせください
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