所有権を登記するメリット・デメリット
■所有権を登記するメリット
不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。
すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。
そのため、いざという時に不動産が自分のものであると主張するため、所有権を登記しておいたほうが良いと言えます。
また、所有権の登記がない場合には、原則として不動産を担保に銀行から融資を受けることができませんし、不動産を売却することも原則として難しいでしょう。
不動産を担保に入れたり売却するためには所有権を登記する必要があると言えるでしょう。
■所有権を登記するデメリット
所有権を登記するためには登録免許税と司法書士への手数料がかかることになります。
このように費用がかかる点はデメリットと言えるでしょう。
また、手続きが面倒だというのもデメリットになるかもしれません。
上記のように所有権を登記しなければ第三者に所有権を主張できなかったり、不動産を担保にローンを組んだり売却したりすることができなくなるという大きなデメリットがあります。
そのため、出来る限り所有権の登記はしておくべきです。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
不動産の共有名義人が...
不動産の共有名義人が死亡した場合、相続はどのように行われるのでしょうか。また、その場合の不動産の登記手続きはどのように行えばよいのでしょうか。ここでは、不動産の共有名義人のうち片方が死亡してしまった場合の相続について、登 […]

-
クーリングオフ制度の...
クーリング・オフとは、契約締結後一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度のことをいいます。 利用方法としては、期間内にクーリング・オフの通知をしたことを証明するために、内容証明郵便や簡易書留郵便などで、 […]

-
担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]

-
代表取締役等の住所非...
代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則などの一部を改正する省令によって創設された制度で、2024年10月1日から施行されています。今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを解説していきたいと思いま […]

-
敷金返還請求権とは?...
敷金とは賃貸物件の入居時に支払うお金のことをいい、退去する際に補修費用などを差し引いて、物件を借りた人に返還されることになります。今回は敷金返還請求権という物件を借りた人の権利と、敷金が返還されなかった場合の対処法につい […]

-
本人訴訟支援とは
日本の民事裁判手続は、基本的には本人訴訟です。裁判というと必ず弁護士を代理人とするイメージがある方も少なくありませんが、当事者本人が裁判手続きを行う本人訴訟も行われています。 そこで、裁判書類作成の専門家である […]

よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
| 事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
| 電話番号 | 0263-87-6180 |
| FAX番号 | 0263-87-6188 |
| 受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
