配偶者居住権の登記|設定した方がいいのはどんなケース?
■配偶者居住権とは
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。
民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として、残された配偶者や子どもが遺産分割を行っていました。
しかし、残された配偶者は建物を相続した場合に金銭的な遺産の相続ができない、もしくは預金等の金銭的な遺産を相続する代わりにこれまで被相続人と居住していた建物から出ていかなければならない等、生活していく上での不都合が生じる場合が多くありました。
このような現状を踏まえ、残された配偶者の居住する場所を一定期間保障するために、配偶者居住権は創設されました。
そのため、遺産を相続する配偶者と子ども等の相続人同士の関係が悪く、遺産分割でトラブルになる可能性が高い場合は、配偶者居住権を設定した方がいいと考えられます。
■配偶者居住権の登記
配偶者居住権は、その効力を第三者に対抗するためには登記が必要です。
そして、建物の所有者は配偶者に配偶者居住権を登記させる義務を負っています。
つまり、登記の際は配偶者と建物の所有者の共同申請となります。
登記の際に必要な書類は、以下の通りです。
・遺産分割協議書または遺言書
・登記識別情報
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
-
担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]
-
抵当権抹消の手続きは...
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]
-
相続登記の手続きと必...
相続登記は不動産を相続した際に必要となりますが、どんな手続きなのか、どんな書類が必要なのか、不安な方が多いと思います。この記事では、具体的な手続きと必要書類についてわかりやすく解説します。 相続登記 […]
-
会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]
-
会社設立後の登記~役...
■役員の変更登記会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |