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担保不動産競売の流れ

担保不動産競売とは、抵当権などの担保権を設定した不動産を競売にかけることをいいます。この競売によって得られた売却代金が、債権者への弁済にあてられます。
この一連の流れがよく耳にする強制執行です。

 

■不動産強制競売の流れ
不動産強制競売には、多くの手続きがありますが、大まかな流れは以下の通りです。

 

強制競売の申し立て(債権者が書面で申立てます。)

執行裁判所による強制競売の開始決定・不動産の差押宣言

決定を債務者に送達・差押えの登記
(差押えの効力は、この送達された時と登記のどちらか早い方がなされた時点で生じます。実務上は、債務者の執行妨害を阻止するために送達の前に差押えの登記がなされる場合がほとんどです。)

不動産の現況調査・評価

執行官による売却の実施

代金の納付

 

売却をし、不動産の買受人(不動産競売で買った人)が代金を納付したときに、不動産を取得することになります。

 

高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・一般社団法人をはじめとした法人登記、相続、相続放棄、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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