信州あづみの生まれの司法書士が、あなたの暮らしをサポートします 当事務所では、相続や土地・建物売買、新築建物や抵当権設定等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります
不動産登記、会社・法人登記、裁判手続、供託その他司法書士業務全般のご相談は高橋克実司法書士事務所(長野県安曇野市)にお任せください。
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信州あづみの生まれの司法書士が、あなたの暮らしをサポートします 当事務所では、相続や土地・建物売買、新築建物や抵当権設定等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります
当事務所は、安曇野市・松本市・大北地域に密着した司法書士が、下記に関する業務及びご相談を承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
建物を新築した場合には所有権保存登記、建物の所有権を売買や相続などで取得した場合には所有権移転登記をすべきです。登記をしておかなければ所有権を第三者に対抗できなかったり、不動産を担保に入れたり売却したりできなくなってしまう恐れがあります。
しかし、不動産登記の申請手続きには必要書類を準備しなければならず、手間がかかります。また、法務局は原則として平日しか登記申請を受け付けておらず、登記手続きには平日にある程度まとまった時間が必要です。
また、提出書類の記載事項に誤りがあった場合には再度書類を提出しなければならないということもありえます。
司法書士にご依頼いただけましたら、ご依頼者様に代わって登記手続きを行うことができ、面倒な手続きはすべて司法書士にお任せいただけます。
会社・法人登記には会社設立の際に必要な設立登記があります。また、役員の変更や本店支店の所在地の変更などの際にも変更登記が必要となります。
これらの手続きをする際には法務局に対して申請をする必要があります。法務局に対する申請の際には必要書類の準備が必要です。
また、法務局は原則として申請は平日しか受け付けておらず平日にある程度まとまった時間が必要です。
司法書士にご依頼いただけましたら、法務局への申請など登記に関する手続きをまるごとお任せいただけます。そのため、登記手続きにかかる時間を節約し本業に集中することができます。
会社・法人登記でお悩みの際は是非一度当事務所までご相談ください。
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、答弁書、準備書面といったあらゆる書面を作成することができます。
民事裁判は書面に基づいて行われるため、書面の作成が最も重要になります。
当事者ご本人が訴訟追行をする場合でも、書面の作成を専門家に任せることで、ご自身の希望に沿った判決を得られる可能性が高くなります。
また、認定司法書士には簡易裁判所における訴訟代理業務が認められており、請求金額が140万円以下の事件について、 代理人として訴訟を進めることができます。
司法書士が、法律の専門家として、身近な裁判のお手伝いをします。
民事裁判でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
家賃を支払わなければならないのに、貸主がどこにいるかわからなかったり、家賃の受領を拒否されてしまった場合、家賃滞納による責任を免れる方法として、供託所に供託を行うことが考えられます。
また、自己の債務が差押えを受けて、債権者の債権者から通知が送られることがあります。このような場合も供託を行ない、供託した分は債務が免除されることになります。
当事務所は、以上の他にも様々な供託業務を取り扱っております。
その他にも、認知症対策の成年後見制度や家族信託制度、遺言書作成、相続問題など、様々な問題について、ご相談を承っております。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
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ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
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