裁判手続きにおける訴訟費用とは
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条)
訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。
・訴え提起手数料(印紙代)
・書類の送付・送達費用(郵券代)
・期日の出頭日当、出頭旅費、宿泊料
・証人の日当、旅費
・鑑定料
訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10万円ごとに1,000円、500万円までなら20万円ごとに1,000円など、法律に定められています。
なお、訴訟費用には原則として代理人(弁護士、司法書士)費用は含まれません。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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ご挨拶
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- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
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