少額の金銭トラブル解決|少額訴訟の流れや成功するポイントとは
■少額訴訟
少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限って認められる手続きの事を指します。この少額訴訟では、原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決の言い渡しがなされます。これによって、非常に簡潔で即時解決を目指すことができますが、その分証拠書類や証人は、期日その場ですぐに調べることができるものに限られます。
■少額訴訟の流れ
少額訴訟では、まず訴訟を起こす人であるお金を貸している側の原告が、訴状を作成し、裁判所に提出します。
裁判所は、合わせて提出された証拠書類などから審査を行い、債務者である被告に訴状や呼び出し状を送付します。
そして、当日に準備したそれぞれの証拠から主張を行い、裁判官が判決を言い渡します。
通常の裁判では当日の主張や、判決などを複数日かけて行いますが、少額訴訟ではこれらを1日で終わらせます。
このスピード感の早さが少額訴訟の最大のメリットです。
■成功するポイント
少額訴訟に関しては、利用するケースをしっかりと見極めることが重要です。
利用される多くの場合は、個人間の金銭貸借などの金銭トラブルや、建物の賃貸借における敷金の返還請求、商品代金の未払い請求などです。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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