裁判手続きの流れ
①訴状の提出(原告)
民事裁判は、「訴状」という書面を裁判所に提出することによって始まります。
訴状には、次の事項を記載することになります。
・当事者及び法定代理人
・請求の趣旨(裁判所に対してどのような判決を求めるかを示すもの)
・請求の原因(主張する法的構成を明らかにし、請求を基礎付ける事実を具体的に主張するもの)
訴状が裁判所に提出されたら、裁判所から被告に訴状が送達されます。
②答弁書の提出(被告)
答弁書は、訴状の内容を確認してから、被告側が被告の主張などをまとめて記載する書面です。
被告が答弁書を提出せず、その上、定められた口頭弁論の期日に出頭しない場合には、原告が主張した通りの判決になってしまうことがあります。
答弁書には、次の事項を記載することになります。
・請求の趣旨に対する答弁
・請求の原因に対する認否
・被告の主張
③第1回口頭弁論期日
原告側が、訴状を陳述します。なお、陳述といっても実際に読み上げるわけではなく、裁判官が「訴状を陳述しますね」と質問し、原告側が「陳述します」と述べれば、それで原告が訴状の内容を法廷で述べたことになります。
被告側が、答弁書を陳述します。
第1回期日は被告側の都合に配慮されずに指定されることから、被告代理人が出席できないことがありますが、答弁書を提出していれば、答弁書を陳述したものとみなされます。
④第2回口頭弁論期日以降
・争点整理
当事者が準備書面を提出して、自らの主張と相手の主張への反論をします。そして、これらの主張を基礎付ける事実を証明する証拠を提出します。
争いのある事実は何か、裁判所が認定しなければならない事実は何かを整理します。
・証拠調べ
書証の取調べ、証人尋問、当事者尋問等を行なって、証拠が取調べられます。
⑤和解期日
訴訟の進行中、いつでも和解を試みることができます。
裁判上の和解は確定した判決と同一の効力があるため、和解の内容に基づいて強制執行をすることも可能です。
⑥判決言渡期日
判決は、口頭弁論が終結した後に、指定された判決期日において言い渡されます。
判決言渡期日当日は、公開の法廷で判決が言い渡されます。実務では、当事者や代理人が判決言渡しのために期日に出席することはあまりありません。
判決書が当事者に送達され、敗訴した当事者が控訴をしたいと考える時は、判決書を受け取ってから2週間の控訴期間内に裁判所に控訴状を提出します。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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