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貸したお金を返してくれない|対処法や司法書士ができることとは

友人や知人などの個人間で金銭を貸し借りすると、「相手に貸したお金が返ってこない」といった金銭トラブルが起こることがあります。

そのような場合、借主である相手に対して、金銭の支払いを求めることになりますが、どのような対処法があるのでしょうか。

本稿では、貸したお金が返ってこない場合のトラブルについて、対処法や司法書士ができることについて見ていきましょう。

 

 

貸したお金を相手が返してくれない場合の対処法

 

まずは、相手に書面で返済を促すことが考えられます。

例えば、内容証明郵便を送るなどの方法です。

内容証明郵便を送ると、相手は心理的な圧力を感じることが多く、返済を促す効果が期待できます。

 

また、内容証明郵便を送付してもなお金銭が返済されない場合には、直接相手との交渉を行って、返済を求める方法も考えられます。

一括で返済できなくても、分割にするなど具体的な支払い方法を交渉し、金銭を回収していくことになります。

 

それでもなお相手がお金を返してくれない場合には、裁判手続きを検討することになります。

 

 

司法書士ができること

 

裁判手続きによる回収には、貸金返還請求等の訴訟手続きが考えられます。

裁判所から、金銭の支払いを命じる判決が出されると、それに基づいて強制執行を行うことが可能となります。

差し押さえを行い、金銭を強制的に回収するという方法です。

司法書士は、請求金額が比較的小さいとされる140万円以下の事件について、裁判の代理や和解交渉を担うことができます。

通常の訴訟とは異なり、簡易裁判所での簡易的な手続きで行われる裁判となります。

複雑な手続きを必要とせず、迅速に解決へと向かっていけるのが大きなメリットです。

また、裁判所へ提出する書類の作成については、請求額の多少にかかわらず、司法書士に依頼していただくことが可能です。

 

 

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