裁判手続に関する基礎知識や事例BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLE
司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、答弁書、準備書面といったあらゆる書面を作成することができます。
民事裁判は、原告が「訴状」を裁判所に提出することで始まり、被告はこれに対して認否や反論などを記載した「答弁書」を準備します。
そして、裁判での口頭弁論においては、自己の主張を記載した「準備書面」を用意して臨むことが原則となっています。
以上のような書面は、法律の知識がある専門家が作成することで、ご依頼者様の希望に沿った結果を得ることができる可能性が高くなります。
また、認定司法書士には簡易裁判所における訴訟代理業務が認められており、請求金額が140万円以下の身近な民事事件について、 ご依頼者様の代理人となって訴訟を進めることができます。
貸したお金が返ってこない、売買代金を支払ってもらえない、未払いの給与や退職金を払って欲しい、相続の遺留分を請求したいなどのトラブルがある場合や、自らを被告として訴えられてしまったという場合は、法律の専門家である司法書士にご相談ください。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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