定款 目的
- 家族信託における認知症対策
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。 家族信託では、...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
他にも、大家さんが亡くなってしまって家賃の受け取り手がいない時や、賃貸借の目的物が二重譲渡されて誰に賃料を支払えばいいかわからない時は、債権者不確知を理由に弁済供託を行うことができるケースがあります。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからの...
- 司法書士による供託業務とは
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りて...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10万円ごとに1,000円、500万円までなら20万円ごとに1,000円など、法律に定められています。 なお、訴訟費用には原則として代理人(弁護士、司法書士)費用は含まれません。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、...
- 商業登記にかかる費用
■商号変更登記、目的変更登記商号変更登記、目的変更登記申請の際にかかる登録免許税は一律に3万円です。 ■本店移転登記本店を移転しても、管轄の法務局が変わらない場合登録免許税は3万円です管轄の法務局が変わる場合は6万円かかります。 ■解散及び清算人選定の登記解散登記に3万円、清算人選定の登記に9000円の合計390...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必ず記載しなければならないため、これらについて決める必要があります。 会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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会社設立後の登記~役...
■役員の変更登記会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の […]
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会社・法人登記を司法...
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に […]
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新築の登記|登記の種...
建物を新たに建築した場合には、不動産登記を申請します。この登記には、表題部登記と権利登記の2種類があります。 ■表題登記不動産登記簿の中では、表題部には主に土地や建物等の不動産の物理的な現況を記します。建物が建 […]
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少額訴訟の費用の相場...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するための簡易裁判です。裁判にはお金がかかる印象がありますが、少額訴訟の場合はどうなのでしょうか。この記事では、少額訴訟にかかる費用の相場と、その費用を相手に請求できるかどうかを解説し […]
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裁判手続きにおける訴...
民事訴訟の訴訟費用は、勝訴した当事者が敗訴した当事者に対し、請求することができます。(民事訴訟法61条) 訴訟費用の内容は、以下のものが挙げられます。 ・訴え提起手数料(印紙代)・書類の送付・送達費用 […]
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滞納賃料を請求するに...
入居者が家賃を滞納している場合、大家さんとしてはどのような対応をするべきなのでしょうか。 家賃の滞納があれば、まずは滞納の翌日から1週間以内に、入居者にメールや電話や訪問で連絡をします。うっかり払い忘れていただ […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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