定款 目的
- 家族信託における認知症対策
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。 家族信託では、...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
他にも、大家さんが亡くなってしまって家賃の受け取り手がいない時や、賃貸借の目的物が二重譲渡されて誰に賃料を支払えばいいかわからない時は、債権者不確知を理由に弁済供託を行うことができるケースがあります。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからの...
- 司法書士による供託業務とは
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りて...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10万円ごとに1,000円、500万円までなら20万円ごとに1,000円など、法律に定められています。 なお、訴訟費用には原則として代理人(弁護士、司法書士)費用は含まれません。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、...
- 商業登記にかかる費用
■商号変更登記、目的変更登記商号変更登記、目的変更登記申請の際にかかる登録免許税は一律に3万円です。 ■本店移転登記本店を移転しても、管轄の法務局が変わらない場合登録免許税は3万円です管轄の法務局が変わる場合は6万円かかります。 ■解散及び清算人選定の登記解散登記に3万円、清算人選定の登記に9000円の合計390...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必ず記載しなければならないため、これらについて決める必要があります。 会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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所有権を登記するメリ...
■所有権を登記するメリット不動産の所有権を登記しておかなければ、その所有権を第三者に対抗できません。すなわち、自分がこの不動産の所有者であることを第三者に対して主張できない恐れがあります。そのため、いざという時に不動産が […]
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【司法書士が解説】相...
相続により不動産を取得した際の手続きは、慣れていない方には煩雑です。 この記事では「相続登記の義務化」「相続人申告登記とは何か」「いつから始まるか」などについて詳しくご説明します。 相続登記の義務化とは? 従 […]
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目的変更登記とは?必...
会社を運営していると「目的変更登記」を行う必要が生じることもあるでしょう。 今回の記事では「目的変更登記とは何か」「必要なケースや費用」について解説します。 目的変更登記とは? 会社を設立する場合、会社の登記 […]
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会社・法人設立登記の...
■会社・法人設立登記の手続きの流れ会社・法人を設立する際には、登記を具備する必要があります。まずは登記の記載事項を決める必要があります。商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並 […]
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不動産の共有名義人が...
不動産の共有名義人が死亡した場合、相続はどのように行われるのでしょうか。また、その場合の不動産の登記手続きはどのように行えばよいのでしょうか。ここでは、不動産の共有名義人のうち片方が死亡してしまった場合の相続について、登 […]
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配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
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ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
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