定款 目的
- 家族信託における認知症対策
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えるという、認知症対策として用いられています。 家族信託では、...
- 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
他にも、大家さんが亡くなってしまって家賃の受け取り手がいない時や、賃貸借の目的物が二重譲渡されて誰に賃料を支払えばいいかわからない時は、債権者不確知を理由に弁済供託を行うことができるケースがあります。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからの...
- 司法書士による供託業務とは
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りて...
- 裁判手続きにおける訴訟費用とは
訴え提起手数料は、訴訟の目的価額が100万までなら手数料が10万円ごとに1,000円、500万円までなら20万円ごとに1,000円など、法律に定められています。 なお、訴訟費用には原則として代理人(弁護士、司法書士)費用は含まれません。 高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、...
- 商業登記にかかる費用
■商号変更登記、目的変更登記商号変更登記、目的変更登記申請の際にかかる登録免許税は一律に3万円です。 ■本店移転登記本店を移転しても、管轄の法務局が変わらない場合登録免許税は3万円です管轄の法務局が変わる場合は6万円かかります。 ■解散及び清算人選定の登記解散登記に3万円、清算人選定の登記に9000円の合計390...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必ず記載しなければならないため、これらについて決める必要があります。 会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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会社の本店移転の際に...
会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■ […]

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少額訴訟の訴状の書き...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するために利用できる簡易な裁判手続きです。裁判では訴状を作成する必要がありますが、どのように作成すれば良いか分からないという方が多いと思います。今回は、少額訴訟の訴状の書き方を解説しま […]

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【司法書士が解説】相...
相続により不動産を取得した際の手続きは、慣れていない方には煩雑です。 この記事では「相続登記の義務化」「相続人申告登記とは何か」「いつから始まるか」などについて詳しくご説明します。 相続登記の義務化とは? 従 […]

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弁済供託の活用~認め...
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。 ・受領拒否債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることが […]

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役員変更登記の手続き...
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。 ■手続の流れまずは、株主総会を招集し、承認決議を行います […]

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司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]

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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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