役員変更登記の手続きの流れや必要書類
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。
不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。
■手続の流れ
まずは、株主総会を招集し、承認決議を行います。
株主総会は、任期満了の場合に重任をする場合や、新たな役員を就任させる場合、退任する場合などに行う必要があります。
そして、この決議の後2週間以内に変更登記を行います。
変更登記の際に必要な書類は、その役員変更の内容によって大きく異なります。
・就任
役員が就任する場合、株主総会議事録(場合により取締役会議事録)、株主名簿、就任承諾書、場合により印鑑証明書や本人確認証明書が必要です。
・辞任、死亡
役員が自ら辞任する場合、辞任届が必要です。死亡した場合、死亡届が必要です。
・解任
役員が解任された場合、株主総会議事録と株主名簿が必要です。
・退任
任期満了で退任する場合、株主総会議事録と株主名簿、場合により定款が必要です。
また、変更登記の際には登録免許税がかかります。
資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合には3万円です。
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