法務局 法人登記
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりま...
- 商業登記にかかる費用
本店を移転しても、管轄の法務局が変わらない場合登録免許税は3万円です管轄の法務局が変わる場合は6万円かかります。 ■解散及び清算人選定の登記解散登記に3万円、清算人選定の登記に9000円の合計39000円が登録免許税としてかかります。 司法書士にご依頼される場合は登録免許税に加えて司法書士報酬が別途かかります。
- 会社を解散する際の登記
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解散の登記と同時に清算人等の選任登記も行うことになります。 会社・法人には登記義務があるため期限...
- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
ただし、法務局の同一管轄外に本店を移転する場合には登録免許税は6万円になります。支店の移転登記をする場合、登録免許税として3万円がかかります。ただし、本店と同一管轄の支店を他の管轄に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転する場合、本店と異なる管轄の支店を本店及び旧支店の他の管轄に移転する場合...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行います。法務局は基本的には平日しか受け付けてくれないため、平日に時間が取れない場合や、必要書類の収集などが難しいという方は司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。 ご依頼いただけました司法書士がご依頼者様に代わって登記申請手続を行います。
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記を法務局に申請する際に登録免許税がかかります。登録免許税は固定資産評価額×0.4%で計算されます。 ■司法書士報酬司法書士報酬は、不動産の数や評価額、地域などによって変動しますが、一般的には6万円から9万円程度です。 高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小...
- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
必要書類を準備して法務局への提出を行えば抵当権抹消登記手続は概ね完了します。 しかし、法務局は原則として平日しか申請を受け付けてくれませんし、提出書類に不備があった場合は再提出をしなければならない場合があるなどある程度手間と時間がかかってしまいます。 抵当権抹消登記手続に関しても、司法書士にご依頼されることをお勧...
- 土地の名義変更の流れと手続き
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。 法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。 司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが...
- 所有権を登記するメリット・デメリット
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 不動産登記の種類
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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抵当権抹消の手続きは...
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]
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家族信託における認知...
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があ […]
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裁判手続きの流れ
①訴状の提出(原告)民事裁判は、「訴状」という書面を裁判所に提出することによって始まります。訴状には、次の事項を記載することになります。 ・当事者及び法定代理人・請求の趣旨(裁判所に対してどのような判決を求める […]
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定款変更をする場合の...
会社の定款には、商号や本店の住所、役員等様々なことが記録されています。そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は […]
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配偶者居住権の登記|...
■配偶者居住権とは配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際、残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に一定期間居住することができる権利を指します。民法改正前までは、亡くなった配偶者の所有していた建物は相続財産として […]
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役員変更登記の手続き...
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。 ■手続の流れまずは、株主総会を招集し、承認決議を行います […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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