法務局 法人登記
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
会社・法人登記は自分でも行うことができます。しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりま...
- 商業登記にかかる費用
本店を移転しても、管轄の法務局が変わらない場合登録免許税は3万円です管轄の法務局が変わる場合は6万円かかります。 ■解散及び清算人選定の登記解散登記に3万円、清算人選定の登記に9000円の合計39000円が登録免許税としてかかります。 司法書士にご依頼される場合は登録免許税に加えて司法書士報酬が別途かかります。
- 会社を解散する際の登記
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解散の登記と同時に清算人等の選任登記も行うことになります。 会社・法人には登記義務があるため期限...
- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
ただし、法務局の同一管轄外に本店を移転する場合には登録免許税は6万円になります。支店の移転登記をする場合、登録免許税として3万円がかかります。ただし、本店と同一管轄の支店を他の管轄に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転する場合、本店と異なる管轄の支店を本店及び旧支店の他の管轄に移転する場合...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行います。法務局は基本的には平日しか受け付けてくれないため、平日に時間が取れない場合や、必要書類の収集などが難しいという方は司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。 ご依頼いただけました司法書士がご依頼者様に代わって登記申請手続を行います。
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記を法務局に申請する際に登録免許税がかかります。登録免許税は固定資産評価額×0.4%で計算されます。 ■司法書士報酬司法書士報酬は、不動産の数や評価額、地域などによって変動しますが、一般的には6万円から9万円程度です。 高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小...
- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
必要書類を準備して法務局への提出を行えば抵当権抹消登記手続は概ね完了します。 しかし、法務局は原則として平日しか申請を受け付けてくれませんし、提出書類に不備があった場合は再提出をしなければならない場合があるなどある程度手間と時間がかかってしまいます。 抵当権抹消登記手続に関しても、司法書士にご依頼されることをお勧...
- 土地の名義変更の流れと手続き
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。 法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。 司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが...
- 所有権を登記するメリット・デメリット
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- 不動産登記の種類
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。初回相談は無料で承っております。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
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代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則などの一部を改正する省令によって創設された制度で、2024年10月1日から施行されています。今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを解説していきたいと思いま […]
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不動産の相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。本稿では、いつから不動産相続登記の義務化がはじまるのか、義務化によってこれまでと何が変わるのか、といったことについて分かりやすく解説していきます。 &nbs […]
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司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]
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貸したお金を返してく...
友人や知人などの個人間で金銭を貸し借りすると、「相手に貸したお金が返ってこない」といった金銭トラブルが起こることがあります。そのような場合、借主である相手に対して、金銭の支払いを求めることになりますが、どのような対処法が […]
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会社設立後の登記~役...
■役員の変更登記会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の […]
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強制執行とは?申立て...
債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に […]
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司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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