資本金 変更

  • 商業登記にかかる費用

    会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。 ■商号...

  • 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~

    ■役員の変更登記会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の登記が必要となります。役員の変更登記に係る登録免許税は1万円です。ただし資本金の額が1億円を超...

  • 役員変更登記の手続きの流れや必要書類

    商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。 ■手続の流れまずは、株主総会を招集し、承認決議を行います。株主総会は、任期満了の場合に重任をする場合や、新たな役員を就任させる場合、退任する場合などに行う必要が...

  • 資本金を変更した場合に必要となる登記とは?

    本稿では、資本金変更した場合に必要となる登記について見ていきましょう。  資本金変更した場合に必要となる登記とは 新たに株式を発行して資本金の額を増加させる場合や、反対に資本金の額を減らす場合にも、変更登記をする必要があります。このように、資本金は設立時から増やすことも減らすことも可能です。資本金の額は登記事...

  • 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用

    商号、本店及び支店の所在場所、目的、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びにその種類及び数、取締役の氏名代表取締役の氏名及び住所、公告方法についての定め等は、登記に必ず記載しなければならないため、これらについて決める必要があります。 会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行...

  • 土地の名義変更の流れと手続き

    売買や相続などで不動産の所有者が変わった場合には、所有権移転登記手続を行って不動産の名義を変更するべきです。土地の名義をしっかりと変更しておかなければ、所有権を第三者に対抗できなかったり、不動産を担保に入れたり売却したりできなくなってしまう恐れがあります。 土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類...

  • 定款変更をする場合の手続きと費用

    そして、この中で、登記されている事項に関しては、これらに変更が生じた場合には変更登記を行わなければなりません。会社にかかわる登記である商業登記の申請は義務となっています。そのため原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければなりません。商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行う...

  • 株券不発行会社の登記手続き

    つまり、もともと株券を発行していない会社を設立した際には通常の会社設立登記を行えばよく、株券発行会社として登記していた会社が、株券不発行会社となる際には変更登記を行う必要があります。 ■必要な手続き株券不発行会社になるという事は、株券を発行する旨の定めを廃止する事になります。まずは、株式を発行する旨の定めを廃止す...

  • 会社の本店移転の際に必要な登記とは

    会社の本店が移転した際には、変更事項を商業登記申請する必要があります。これは、不動産登記などとは異なり義務付けられているものです。そのため、この商業登記の申請を怠った場合には罰則が科せられることがあります。 ■管轄商業登記申請を行う際には、会社の本店所在地の管轄の法務局に申請を行います。会社の移転の場合、この管轄...

  • 不動産の相続登記の義務化はいつから?内容や注意点など

    被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更するためには、必要書類や申請書を準備の上、法務局に提出して申請を行う必要があります。  不動産相続登記の義務化について分かりやすく解説 そもそも、不動産相続登記の手続きは、これまで任意とされていました。そのため、不動産の相続がなされても、登...

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ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

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