営業保証金 供託所

  • 司法書士による供託業務とは

    支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理されないという状況で用いられ、供託所に債務者が目的物を預けることで、債務が免除されます。 例えば、家を借りている場合に、大家さんに「来月から賃料を値上げします。値上げした賃料でなければ賃料は受け取りません。」と言われたとします。借主としては納得できずに交渉したい...

  • 執行供託とは~裁判所から従業員の給料差し押え命令があったらどうする?

    執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支払いを拒んでいる場合などに、その養育費分について、給与債権が差し押さえられることなどがあります。 このよ...

  • 弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~

    そこで、受領拒否を理由に値上げ以前の賃料を供託所に供託する、弁済供託を行います。供託によって債務が免除されるため、滞納による責任を負わなくて済み、安心して家賃交渉を行うことができます。 他にも、大家さんが亡くなってしまって家賃の受け取り手がいない時や、賃貸借の目的物が二重譲渡されて誰に賃料を支払えばいいかわからな...

高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE

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ご挨拶

長野県司法書士会
認定司法書士高橋 克実

当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。

丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。

専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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