不在者財産管理人 予納金
- 不在者財産管理人の選任の流れや予納金について
この者を不在者財産管理人といいます。家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理することはもちろん、それだけでなく、不在者に代わって遺産分割や財産の処分などを行うことができます。本稿では、不在者財産管理人の選任の流れや予納金についてみていきましょう。 不在者財産管理人に関する基礎知識 不在...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
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ご挨拶

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- 認定司法書士高橋 克実
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信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
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