株券不発行会社の登記手続き
株券とは、株式を表章する有価証券の事を指します。
通常、会社法では株券を発行しないのが原則であり、発行する際にはその旨を定款に定める必要があります。
この、株券発行の旨を定款に記した会社が、株券発行会社となります。
つまり、もともと株券を発行していない会社を設立した際には通常の会社設立登記を行えばよく、株券発行会社として登記していた会社が、株券不発行会社となる際には変更登記を行う必要があります。
■必要な手続き
株券不発行会社になるという事は、株券を発行する旨の定めを廃止する事になります。
まずは、株式を発行する旨の定めを廃止する定款変更を株主総会で行います。
そして、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社は、株主への通知を行います。
それ以外の場合では、廃止の効力が生じる2週間前までに、その旨を公告かつ株主に通知しておく必要があります。
■登記の必要書類
上記の手続きを行った後に、株券不発行会社とする登記を申請します。その際に添付する書類は以下の通りです。
定款変更を決議した株主総会議事録/株主リスト/公告したことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面/(司法書士等への委任状)
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