成年後見申し立て|必要書類や司法書士に依頼するメリットなど
■成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分になってしまった方の財産を保護することを目的とした制度です。
この制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あります。
法定後見制度は、成年被後見人となる方の判断能力が不十分になったのちに、家庭裁判所が成年後見人などを選任し、行います。
この成年後見人が行うことができる権限は、法律によって定められています。
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。委任内容は契約によって当事者が定めることができますが、後見人や監督人の報酬は裁判所の手続きで決定します。
■必要書類
成年後見制度は、裁判所への申立てが必要になります。
この際には書類を一緒に提出します。
その必要書類は以下の通りです。
申立書
申立人の戸籍謄本
成年被後見人の戸籍謄本・戸籍の附票・登記事項証明書
成年後見人となる人の戸籍謄本・住民票・身分証明書・登記事項証明書
報告書
■司法書士に依頼するメリット
成年後見制度は、成年後見・保佐・補助にわかれています。
これは、本人の判断能力がどの程度かで分類されます。
そのため、本人の状況に合わせて用いる制度が異なります。
また、成年後見制度以外にも本人の財産を守る目的でつくられた制度はあります。
これも、その本人や周囲の環境によって異なるため、状況に応じた判断が必要です。
これらの判断は、専門的な知識を用いて丁寧に行わなければなりません。
そのため、これらの判断や申請業務を司法書士に依頼することで、適切かつ迅速に手続きを完了させることができます。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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