供託その他司法書士業務全般に関する基礎知識や事例BASIC KNOWLEDGE AND EXAMPLE
供託とは、金銭や有価証券などを国の機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成するために設けられている制度です。
例えば、家賃を支払わなければならないのに、貸主がどこにいるかわからない場合や、貸主が賃料の受け取りを拒否している場合などに、弁済供託といって、家賃滞納による責任を免れるために供託をすることが考えられます。
また、執行供託といって、自己の債務が差押えを受けた場合などに、供託をすることも考えられます。
他にも、担保供託、没取供託、保管供託などがあり、供託業務の範囲は幅広く、様々な要件があります。供託業務に関するあらゆる問題について、法律の専門家である司法書士がご相談を承ります。
また、認知症対策の成年後見制度や家族信託制度、遺言書作成、相続問題など、様々な業務について、ご相談者様へのアドバイスや書類の作成などを行なっております。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
司法書士業務に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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ご挨拶
- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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