資本金を変更した場合に必要となる登記とは?
会社・法人登記とは、株式会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人など、会社以外の様々な法人が、その商号や名称、本店の所在地、役員の氏名などの事項について、公示するための制度です。
会社・法人を設立する際には、設立の登記をして法人格を得るという流れを経ることから、会社・法人登記とは、主に設立登記を意味します。
登記によって、上記様々な事項が公示されると、取引相手はその会社・法人がどういった会社・法人なのかを知ることができるため、これらの事項は信用情報でもあるといえます。
取引相手から信用を得ることができれば、安全な取引を円滑に進めることができます。
本稿では、資本金を変更した場合に必要となる登記について見ていきましょう。
資本金を変更した場合に必要となる登記とは
新たに株式を発行して資本金の額を増加させる場合や、反対に資本金の額を減らす場合にも、変更登記をする必要があります。
このように、資本金は設立時から増やすことも減らすことも可能です。
資本金の額は登記事項であり、その額に変更があった場合、2週間以内に変更登記の申請をしなければならないとされています。
もし、資本金を変更したにもかかわらず変更登記がなされていない場合には、代表者が罰則を受けることがありますので、注意が必要です。
登記手続きを司法書士に依頼するメリット
変更登記を行う際には、法務局への登記申請が必要となりますが、申請自体は自分で行うことが可能です。
しかし、通常の会社の業務も行いながら、登記手続きも行うのは負担が大きいといえます。
司法書士は登記業務を非常に得意としており、知識も経験も豊富であるため、司法書士に依頼すると、多少の費用は掛かりますが、スムーズに手続きが進み、本業以外に時間や手間を割かなくてよいため、司法書士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
会社・法人登記は高橋克実司法書士事務所にご相談ください
高橋克実司法書士事務所では、会社・法人登記をはじめとする、その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。
会社・法人登記について何か分からないことやお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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