目的変更登記とは?必要なケースや費用について解説
会社を運営していると「目的変更登記」を行う必要が生じることもあるでしょう。
今回の記事では「目的変更登記とは何か」「必要なケースや費用」について解説します。
目的変更登記とは?
会社を設立する場合、会社の登記簿を作成する必要があります。会社の登記簿は、商号(会社名)、本店(本社の住所)、目的、資本金、役員等の基本情報が記載されており、本店所在地を管轄する法務局に備え付けられます。目的変更登記は、登記簿に記載した目的(会社の事業内容)に変更等があれば、その都度申請する必要があります。
会社の場合、するべき登記を怠った場合に罰則規定がありますので注意が必要です。
目的変更登記が必要なケース
目的変更登記が必要な2つのケースをご紹介します。
新規事業を立ち上げたもしくは事業から撤退した場合
会社の基本情報には変更がなくても、会社の事業内容に変更があった場合は必要です。たとえば新規事業に参入したり、展開していた事業から撤退したりした場合などです。
登記簿に間違って記載していた場合
登記簿の事業目的には5~10個記載できるため、行っていない事業や登録する必要のないことを記載している可能性があります。登記簿の事業目的の部分を間違って記載していた場合にも目的変更登記が必要です。
目的変更登記にかかる費用
目的変更登記の申請には登録免許税がかかります。登録免許税とは、登録手続きをする際、国に治める税金のことです。目的変更登記の登録免許税は一律30,000円 です。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、登録免許税に加え報酬料がかかります。
目的変更登記に必要な書類
目的変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
・目的変更登記申請書
・株主総会議事録
・株主のリスト
「目的変更登記申請書」には、事業目的変更を申請する書類です。会社の情報や事業目的を変更する旨を記載します。
「株主総会議事録」は、事業目的を変更する旨を株主総会で説明し決議された過程を説明した書類です。何名が出席し、どのように決議されたかを記載します。
まとめ
会社の事業内容に変更があった場合、目的変更登記を申請する必要があります。
会社は登記簿記載内容に変更があった場合、2週間以内に登記申請をすることが義務付けられています。
申請を怠った場合、代表者に100万円以下の過料が課されますので、事業目的の変更があった際は速やかに登記申請を行いましょう。
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
根抵当権とは?抵当権...
根抵当権とは、抵当権の1種であり、債権を担保するためのものです。例えば、自分がお金を借りていて、貸主である相手方がお金の返済を請求できる権利(債権)を持っているとします。相手の債権に対して、仮にお金を返すことができなかっ […]
-
強制執行とは?申立て...
債権を回収するために、最終的には裁判で勝訴判決を得ることが考えられますが、相手が必ずしも判決の通りにお金を支払ったり、不動産の明渡しなどを行ったりしてくれるとは限りません。そこで、強制執行といって、裁判所を通して強制的に […]
-
弁済供託の活用~認め...
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。 ・受領拒否債権者が弁済の受領を拒否している ・受領不能債権者が弁済を受領できない ・債権者不確知債務者が、過失なく債権者を知ることが […]
-
少額訴訟の訴状の書き...
少額訴訟は、少額の金銭トラブルを解決するために利用できる簡易な裁判手続きです。裁判では訴状を作成する必要がありますが、どのように作成すれば良いか分からないという方が多いと思います。今回は、少額訴訟の訴状の書き方を解説しま […]
-
司法書士による供託業...
供託は、その原因と目的によって、弁済供託、担保供託、執行供託、没取供託、保管供託の5つに分類されます。 ■弁済供託弁済供託は、最も身近な供託だといえます。支払わなくてはいけないお金が債権者の都合によって受理され […]
-
目的変更登記とは?必...
会社を運営していると「目的変更登記」を行う必要が生じることもあるでしょう。 今回の記事では「目的変更登記とは何か」「必要なケースや費用」について解説します。 目的変更登記とは? 会社を設立する場合、会社の登記 […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |