弁済供託の活用~認められる要件とよくあるケース~
弁済供託が認められるには、以下の3通りの要件があります。
・受領拒否
債権者が弁済の受領を拒否している
・受領不能
債権者が弁済を受領できない
・債権者不確知
債務者が、過失なく債権者を知ることができない
弁済供託でよくあるケースは、賃貸借契約で、貸主が賃料の受領を拒否する場合です。
大家さんが、家賃の値上げを要求してきたのに対して、借主は値上げに納得しておらず、交渉したいと考えることがあります。
加えて、大家さんが、値上げした賃料でなければ受け取らないと明言した場合、借主としては、家賃を滞納することによる債務不履行の責任を回避したいと考えるでしょう。家賃を滞納した場合は、遅延損害金を支払わなければならないなどの不利益があるからです。
しかし、納得していないので、値上げした賃料を大家さんに支払ってしまうわけにもいきません。
そこで、受領拒否を理由に値上げ以前の賃料を供託所に供託する、弁済供託を行います。
供託によって債務が免除されるため、滞納による責任を負わなくて済み、安心して家賃交渉を行うことができます。
他にも、大家さんが亡くなってしまって家賃の受け取り手がいない時や、賃貸借の目的物が二重譲渡されて誰に賃料を支払えばいいかわからない時は、債権者不確知を理由に弁済供託を行うことができるケースがあります。
高橋克実司法書士事務所は、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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