会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
■役員の変更登記
会社の取締役や監査役などの役員が新たに就任した場合や、退任、辞任したような場合には役員の変更登記を行う必要があります。
また、株式会社における役員の任期は最長で10年ですから最低でも10年に1度は役員変更の登記が必要となります。
役員の変更登記に係る登録免許税は1万円です。ただし資本金の額が1億円を超える場合は登録免許税が3万円になります。
役員の変更登記の申請は、役員変更から2週間以内に行う必要があります。会社・法人には登記義務があるため期限内に登記申請をしなかった場合には、代表者に対して100万円以下の過料が科されてしまう恐れもありますから注意が必要です。
■会社の本店・支店移転に伴う登記
会社の本店や支店を移転する場合には登記をする必要があります。
会社の本店の移転登記をする場合、登録免許税として3万円がかかります。
ただし、法務局の同一管轄外に本店を移転する場合には登録免許税は6万円になります。
支店の移転登記をする場合、登録免許税として3万円がかかります。
ただし、本店と同一管轄の支店を他の管轄に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転する場合、本店と異なる管轄の支店を本店及び旧支店の他の管轄に移転する場合には、登録免許税と手数料を合わせて48600円程度かかることとなります。
本店・支店移転登記の申請は、本店・支店移転から2週間以内に行う必要があります。会社・法人には登記義務があるため期限内に登記申請をしなかった場合には、代表者に対して100万円以下の過料が科されてしまう恐れもありますから注意が必要です。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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