不動産登記の種類
不動産登記には、主に表示登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記があります。
■表示登記
表示登記とは、建物の登記記録の表題部を新しく作成する登記です。
主に建物を新築した時に行います。
表示登記には建物の所在地番、構造、床面積などが記載されます。
■所有権保存登記
所有権保存登記とは、甲区欄に最初の不動産の所有者の名前を記載する登記です。
所有権保存登記を具備することで、不動産の所有権を第三者に対抗できます。
所有権保存登記は建物を新築した際等に行うものです。
■所有権移転登記
所有権移転登記とは、不動産の所有権が売買や相続、贈与などで移転した時に具備すべき登記です。
所有権移転登記を具備することで、不動産の所有権を第三者に対抗できます。
ただし、建物を新築した場合は、所有権移転登記ではなく、所有権保存登記を行います。
■抵当権設定登記
ローンなどを組む際等に、不動産に抵当権が設定されることがあります。
不動産に抵当権が設定されていることを明らかにするために、抵当権設定登記が用いられます。
この他にも不動産登記には様々な種類があります。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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