会社設立 法務局
- 商業登記にかかる費用
■会社設立登記会社設立登記に係る登録免許税の額は資本金の額の0.7%です。ただし、資本金の額の0.7%が15万円に満たない場合は一律で15万円の登録免許税がかかります。 ■役員変更登記役員の就任や退任があった場合に行う役員変更登記に係る登録免許税の額は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円...
- 会社・法人登記を司法書士に依頼するメリット
しかし、法務局は基本的には平日しか登記申請を受け付けておらず、登記を申請するためには平日にある程度まとまった時間が必要です。また、登記を申請する際には必要書類に記載事項が正確に記載されている必要があります。記載事項に誤りがあった場合には再度書き直して提出しなければなりません。 そのため、平日にお時間が取れない方で...
- 会社を解散する際の登記
会社が解散する場合には、会社の解散の決議の効力が生じたときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局に解散の登記を申請しなければなりません。そして、清算手続きは清算人、代表清算人が行うことになりますから、通常は解散の登記と同時に清算人等の選任登記も行うことになります。 会社・法人には登記義務があるため期限...
- 会社設立後の登記~役員・理事や会社の本店・支店移転に伴う登記~
ただし、法務局の同一管轄外に本店を移転する場合には登録免許税は6万円になります。支店の移転登記をする場合、登録免許税として3万円がかかります。ただし、本店と同一管轄の支店を他の管轄に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転する場合、本店と異なる管轄の支店を本店及び旧支店の他の管轄に移転する場合...
- 会社・法人設立登記の手続きの流れと費用
会社・法人設立登記の申請は、必要書類を管轄の法務局に提出することで行います。法務局は基本的には平日しか受け付けてくれないため、平日に時間が取れない場合や、必要書類の収集などが難しいという方は司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。 ご依頼いただけました司法書士がご依頼者様に代わって登記申請手続を行います。
- 相続登記で必ずかかる費用
相続登記を法務局に申請する際に登録免許税がかかります。登録免許税は固定資産評価額×0.4%で計算されます。 ■司法書士報酬司法書士報酬は、不動産の数や評価額、地域などによって変動しますが、一般的には6万円から9万円程度です。 高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小...
- 抵当権抹消の手続きは自分でもできる?
必要書類を準備して法務局への提出を行えば抵当権抹消登記手続は概ね完了します。 しかし、法務局は原則として平日しか申請を受け付けてくれませんし、提出書類に不備があった場合は再提出をしなければならない場合があるなどある程度手間と時間がかかってしまいます。 抵当権抹消登記手続に関しても、司法書士にご依頼されることをお勧...
- 土地の名義変更の流れと手続き
土地の名義変更を行うためには、申請書を作成し、必要な書類を準備して、法務局に提出することが必要です。 法務局は基本的には平日しか書類を受け付けてくれません。また、提出書類に不備がある場合には、再度提出しなければならないなど、手間がかかります。 司法書士であればご依頼者様に変わって不動産の名義変更手続きを行うことが...
高橋克実司法書士事務所が提供する基礎知識BASIC KNOWLEDGE
-
執行供託とは~裁判所...
執行供託とは、自己を債務者とする債権が差し押さえられた場合に、供託所に供託することをいいます。 例えば、雇用主に対して従業員の給料差押え命令が届く場合が考えられます。従業員が離婚後、相手親への子どもの養育費の支 […]
-
資本金を変更した場合...
会社・法人登記とは、株式会社などの会社や、一般社団法人・一般財団法人など、会社以外の様々な法人が、その商号や名称、本店の所在地、役員の氏名などの事項について、公示するための制度です。会社・法人を設立する際には、設立の登記 […]
-
担保不動産競売とは
不動産に対する強制執行には、『強制競売』と『担保不動産競売』の2種類の手続きがあります。強制競売は、判決等の債務名義に基いて申立てを行い、不動産の差押えをする手続きです。これに対し、担保不動産競売とは、抵当権等の担保権者 […]
-
家族信託における認知...
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなった場合に備えて、特定の目的にしたがってその保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族信託は、本人の判断能力があ […]
-
本人訴訟支援とは
日本の民事裁判手続は、基本的には本人訴訟です。裁判というと必ず弁護士を代理人とするイメージがある方も少なくありませんが、当事者本人が裁判手続きを行う本人訴訟も行われています。 そこで、裁判書類作成の専門家である […]
-
抵当権抹消の手続きは...
ローンを完済した場合などには抵当権は消滅します。しかしながら抵当権設定登記は抵当権が消滅しても、自動的に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記手続をしなければ抹消されません。では、抵当権抹消登記手続は自分で行うことができ […]
よく検索されるキーワードSEARCH KEYWORD
司法書士紹介JUDICIAL SCRIVENER
ご挨拶

- 長野県司法書士会
- 認定司法書士高橋 克実
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
信州あづみの生まれの司法書士が、安曇野から松本・大北地域に密着し、相続や売買等の所有権移転、新築建物の所有権保存、抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きを中心として、司法書士業務全般を承ります。
丁寧にお話をお聞きし、最善のご提案ができるよう心がけております。
専門家への相談を最終手段と考えず、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
事務所名 | 高橋克実司法書士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3634 |
電話番号 | 0263-87-6180 |
FAX番号 | 0263-87-6188 |
受付時間 | 9:00~17:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |