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相続登記の手続きと必要書類についてわかりやすく解説

相続登記は不動産を相続した際に必要となりますが、どんな手続きなのか、どんな書類が必要なのか、不安な方が多いと思います。

この記事では、具体的な手続きと必要書類についてわかりやすく解説します。

 

 

相続登記とは

 

相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなった際、その不動産を相続した人へ不動産の名義を変更する手続きです。

以前は相続登記の期限は定められていませんでしたが、202441日より、相続が開始してから3年以内に相続登記をすることが義務になりました。

期限内に相続登記を行わないと罰則として過料を課すと定められたため、早めに申請することが重要です。

 

 

手続きの流れ

 

まずは、具体的な手続きの流れについて説明します。

 

 

1.相続対象の不動産の確認

 

相続対象の不動産は、毎年、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書に附属する明細等で確認できます。

他に、不動産登記済証(いわゆる権利証)や法務局で取得できる登記事項証明書等も参考になります。

 

 

2.相続関係の確認及び相続人の確定

 

相続関係は、戸籍謄本等で確認します。

被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍類一式を取得し、相続人を確定します。

 

 

3.遺産分割協議を行う

 

相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、遺言書等がない場合に遺産の分け方や割合などについて話し合い、合意することです。

この際、話し合った結果を「遺産分割協議書」として作成する必要があります。

 

 

必要書類について

 

以上を踏まえて、相続登記に必要な書類は次のとおりです。

 

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍類一式
  2. 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書及び不動産を相続した相続人の住民票
  3. 不動産の評価額が分かるもの(固定資産税納税通知書等)
  4. 遺産分割協議書等
  5. 登記申請書及び相続関係説明図

 

 

法務局で登記申請を行う

 

相続登記の申請は、揃えた書類一式を管轄する法務局に提出することで行います。

また、申請と同時に登録免許税の納付が必要になります。登録免許税の計算を間違えると、後日、登記申請手続きの補正(修正)が必要になります。

 

 

まとめ

 

相続登記には集めなければならない書類が多く、遺産分割協議書や相続関係説明図等、正確に作成しなければならない書類もあり、不動産の調査や登録免許税の計算も含めて作業が煩雑になりがちです。

司法書士は相続手続きに詳しく、登記の専門家でもありますので、相続登記は司法書士にお任せください。

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