役員変更登記の手続きの流れや必要書類
商業登記では、役員に変更があった場合にはその旨を申請しなければなりません。
不動産登記と違い、商業登記は申請が義務となっているので必ず行う必要があります。
■手続の流れ
まずは、株主総会を招集し、承認決議を行います。
株主総会は、任期満了の場合に重任をする場合や、新たな役員を就任させる場合、退任する場合などに行う必要があります。
そして、この決議の後2週間以内に変更登記を行います。
変更登記の際に必要な書類は、その役員変更の内容によって大きく異なります。
・就任
役員が就任する場合、株主総会議事録(場合により取締役会議事録)、株主名簿、就任承諾書、場合により印鑑証明書や本人確認証明書が必要です。
・辞任、死亡
役員が自ら辞任する場合、辞任届が必要です。死亡した場合、死亡届が必要です。
・解任
役員が解任された場合、株主総会議事録と株主名簿が必要です。
・退任
任期満了で退任する場合、株主総会議事録と株主名簿、場合により定款が必要です。
また、変更登記の際には登録免許税がかかります。
資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合には3万円です。
高橋克実司法書士事務所では、安曇野市、大町市、松本市、塩尻市、池田町、松川村、白馬村、小谷村にて、不動産登記、会社・法人登記、相続、遺言、裁判、供託その他司法書士業務全般について幅広くご相談を承っております。
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