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代表取締役等の住所非表示措置|メリット・デメリットを解説

代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則などの一部を改正する省令によって創設された制度で、2024101日から施行されています。

今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを解説していきたいと思います。

 

 

代表取締役等の住所非表示措置

 

代表取締役等住所非表示措置とは、株式会社の登記事項証明書などにおいて、代表取締役などの住所の一部を非表示とする措置のことをいいます。

法務局において代表取締役等住所非表示措置を申し出ることによって、措置を利用することができます。

措置の利用をすることで、株式会社の登記事項証明書における対象者の住所については「市町村まで」しか表示されなくなります。

対象者については、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人となり、対象となる法人については、株式会社に限られ合同会社などは対象外となります。

また、措置を利用している間でも代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、変更内容について登記する必要がありますので、注意が必要です。

 

 

代表取締役等の住所非表示措置によるメリット

 

代表取締役等の住所非表示措置によるメリットについては、プライバシーの保護ができるということです。

株式会社の登記事項証明書は、法務局で申請することで誰でも取得できるものです。

措置が施行される前は、代表取締役などの住所は全て表示するように定められていましたが、住所の一部を非表示とすることで自宅を特定される可能性が低くなり、安心して会社経営を行うことにつながります。

 

 

代表取締役等の住所非表示措置によるデメリット

 

代表取締役等の住所非表示措置によるデメリットについては、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引などに当たって必要な書類が増えることで、手続きに時間がかかることが挙げられます。

また、代表取締役等の住所を確認できないことで信用度や責任を評価する指標が減少して、取引相手によっては会社の信頼性が低くみられる可能性があります。

 

 

まとめ

 

今回は、代表取締役等の住所非表示措置のメリットとデメリットを紹介していきました。

代表取締役等の住所非表示措置には、プライバシーが守られるメリットがある反面、一部の取引に影響を及ぼす可能性のあるデメリットもあります。

代表取締役等の住所非表示措置について判断に迷った場合には、司法書士に相談することを検討してみてください。

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